傷ついた野生鳥獣の保護や野鳥のヒナについて
自然界における野生鳥獣(野生の動物)
野生鳥獣(野生の動物)の多くは、その寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり、他の動物に襲われたケガが原因で命を落としたり、病気やエサがないことで衰弱・餓死してしまいます。
そのような弱った動物や野外で死んでしまった生命を他の動物が食べ、また多くの生命が育ち自然界は成り立っています。
かわいそうに思えますが、野生鳥獣は、そのような厳しい条件のもと暮らしています。
野生鳥獣は、人間と暮らしを共にしているペットとは違い人間を怖がって生活しています。
人間が触れようとしたり、捕まえようとすると逃げようとする行動をとります。逃げられないと判断したときは攻撃してくることもあります。
いくらケガをしたり衰弱している動物でも人間が触ろうとすれば攻撃しようとしますし、ストレスにもなりますので積極的な接触は控えましょう。
野生鳥獣は自然のままに生きていくのが本来の姿であり、かわいそうであっても自然界での出来事は見守ることが基本であり大切なことです。
ケガをしていたり弱っている動物を助けたいと思う気持ちはとても清く大切な感情ですが、自然のしくみにゆだねることも大切なことです。
野生鳥獣はある程度のケガでも自然に回復するたくましさをもっているので、むやみに手を触れたりせず、できるだけそっとしておいてください。
かわいそうだと思っても、そのままにしておくことが生態系を守ることにつながることも忘れないでください。
傷ついた野生鳥獣を見つけたら
県では、野生の傷ついた動物を保護し、公益社団法人島根県獣医師会の協力を得て治療する制度を設けています。
最寄りの農林水産振興センター等に連絡をお願いします。
夜間・土日・祝日は、基本的に対応しておりません。申し訳ありませんが、休日明けに連絡をお願いします。
※対応時間:午前8時30分〜午後5時15分(閉庁日を除く)
なお、保護の対象としていない野生鳥獣がいますので、下記のリストを参照ください。
保護の対象としていない野生鳥獣
- 狩猟鳥獣、外来鳥獣、農林水産業や生活環境などの被害をもたらすおそれのある鳥獣
- 鳥類のヒナや卵、幼獣(動物のこども)
農林水産業や生活環境などに被害を及ぼす「有害鳥獣捕獲の対象鳥獣」は保護の対象としていません。
「有害鳥獣捕獲の対象鳥獣」の被害に苦しんでいる人々や、その被害を防ぐため大きな努力が払われている事実があることを認識し、ご理解くださるようお願いします。
<保護の対象としていない鳥類>
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、
ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(オス)、
キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、
スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ウソ、アオサギ、
ダイサギ、コサギ、トビ、その他外来種の鳥類
※1足環がついているハトはレース鳩になります。足環に所有者に連絡先が書いてありますので、所有者へご連絡ください。
※2島根県内ではカワウ以外の鵜(ヒメウ、ウミウ等)については、飛来する場所が離島及び日本海側の一部岩礁海岸に限られています。そのため、内陸部で発見される鵜についてはカワウと判断させていただく場合があります。
<保護の対象としていない獣類>
イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、タヌキ、キツネ、テン、イタチ、アナグマ、
ノウサギ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、その他外来種の獣類
ヒナを拾わないでください
ヒナ鳥が地面に落ちているからといって拾わないでください。
近くで親鳥の姿が見えなくても、ヒナのもとに戻って世話をします。
そのままそっとしておきましょう。
巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなくほとんど飛べません。
自立するまでには巣立ちから2週間から1ヶ月ほどかかります。
落ちているヒナは飛行訓練中に地面に落ちて休憩している場合や、親鳥がエサを取ってきてくれるのを待っている場合が多いようです。
親鳥もヒナと一緒にいる時間を減らしているため、ヒナと一緒にいることはほとんどありません。
このような場合はできるだけ干渉せずそっとしておきましょう。
人が近くにいると、親鳥はいつまでたってもヒナの元に近づけません。
かわいそうだと思って保護したつもりが、ヒナを親鳥から引き離すことになってしまいますのでご注意ください。
人間が保護すれば、ヒナや幼獣(動物の子ども)を一時的に外敵から遠ざけることはできます。
しかし、残念ながらヒナに空の飛び方を教えたり、エサの取り方や外敵からの逃走方法など身を守る技術、仲間とのコミュニケーションなど自然の中で生き抜いていく方法や、繁殖するための重要なことは人間には教えられません。
人間が関与した結果、自然にかえることができずに別の意味で、かわいそうなことになってしまいます。
ヒナを拾わないで!キャンペーン(外部サイト日本鳥類保護連盟のホームページ)
野生動物への餌付け防止のお願い
野生の生き物は自然の中で自ら餌をとって生きています。餌やりにより鳥獣を人のそばに呼び寄せることは、人が与える食べ物に依存して自ら餌をとるとができなくなるばかりでなく、人との距離が近くなることから時として事故等の発生が心配されます。
人為的な影響を極力少なくし、自然のままで優しく見守りましょう。皆様のご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
発見場所で連絡先が異なります。
市町村 |
担当所属(所在地) |
鳥獣担当課・電話番号 |
---|---|---|
松江市、安来市 |
東部農林水産振興センター (松江市東津田町1741-1) |
林業振興課 0852-32-5664 |
雲南市、奥出雲町、 飯南町 |
東部農林水産振興センター雲南事務所 (雲南市木次町里方531-1) |
林業普及第二課 0854-42-9556 |
出雲市 |
東部農林水産振興センター出雲事務所 (出雲市大津町1139) |
林業普及第二課 0853-30-5579 |
浜田市、江津市 |
西部農林水産振興センター (浜田市片庭町254) |
林業振興課 0855-29-5604 |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
西部農林水産振興センター県央事務所 (邑智郡川本町川本279) |
林業普及第二課 0855-72-9563 |
益田市、津和野町、 吉賀町 |
西部農林水産振興センター益田事務所 (益田市昭和町13-1) |
林業普及第二課 0856-31-9571 |
西ノ島町、海士町、 知夫村、隠岐の島町 |
隠岐支庁農林水産局 (隠岐郡隠岐の島町港町塩口24) |
林業振興普及第二課 08512-2-9647 |
死亡した野鳥を見つけたら
お問い合わせ先
農山漁村振興課鳥獣対策室
島根県 農林水産部 農山漁村振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・鳥獣対策室(野生鳥獣の保護管理・農林作物などへの被害防止対策、狩猟など) TEL:0852-22-5160 FAX:0852-22-5914 E-mail(鳥獣対策室):choju@pref.shimane.lg.jp