障がい者雇用
障がい者雇用促進啓発事業
障がい者雇用促進に係る広報資料の作成
障がい者雇用に係る各種支援制度や障がい者雇用事例を紹介するパンフレットを作成しています。
障がい者雇用促進啓発パンフレット(PDF:6.7MB)
【目次】
1.障がい者の法定雇用率が引き上げられます
2.事業者による合理的配慮の提供が義務化されます
3.就職・職場定着に向けて(ジョブコーチ支援、就労パスポート)
4~5.企業の事例紹介
6.企業等で働く障がいのある方の事例紹介
7.障がいの種別、特性
8.障がい者雇用支援制度
9~10.障がい者雇用支援機関
11.関係機関連絡先
障がい者雇用促進フォーラムの開催
県内企業や県民の皆様に障がい者雇用について関心と理解を深めていただくことを目的とした「障がい者雇用促進フォーラム」を毎年開催しています。
【令和6年度】9月2日(月)に松江、9月6日(金)に浜田で開催しました。
障害者雇用促進法の改正について
令和6年4月から段階的に障がい者の法定雇用率が引き上げられます。
詳細は、厚生労働省・労働局・ハローワークの以下リーフレット(PDF:234KB)をご覧ください。
まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。
県内ハローワーク一覧(島根労働局ホームページ)
【参考】令和4年障害者雇用促進法の改正等について(厚生労働省ホームページ)
島根県特例子会社等設立支援事業助成金
島根県では、障がい者の雇用環境に配慮した特例子会社(注1)又は重度障がい者多数雇用事業所(注2)(以下「特例子会社等」という。)を島根県内に設立する事業主に対して島根県が独自に設立に係る事務経費の一部を助成することにより、特例子会社等を設立することを促進させ、障がい者の安定的な雇用の確保・一般就労機会の拡大を図ります。詳細については以下のリンク先をご覧ください。
(注1)特例子会社とは
事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をして設立した子会社で、一定の要件を満たし、国の認定を受けたものが特例子会社です。特例子会社に雇用されている労働者を、親会社に雇用されているものとみなして、障がい者実雇用率を算定することができます。
(注2)重度障がい者多数雇用事業所とは
現に雇用している重度障がい者等(重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者)の数が10人以上であり、かつ、当該重度障がい者等である労働者の数の現に雇用している労働者の数のうちに占める割合が20%以上である事業所
障害者就業・生活支援センター
ハローワーク、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、養護学校等と連携しながら、障がいのある方の就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、職業準備訓練のあっせんなどを行っています。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
他機関の事業紹介
精神・発達障害者しごとサポーター養成講座(島根労働局ホームページ)
精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して働き続けるためのポイントの一つは「職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」ですが、企業で働く一般の従業員の方が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られていました。
このため、労働局・ハローワークにおいて、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」が実施されます。
このほか、企業または公的機関などに講師を派遣して行う又はオンラインにより行う「精神・発達障害者しごとサポーター養成「出前講座」」も実施されます。詳しくは島根労働局ホームページをご覧ください。
特別支援学校応援企業・団体の募集、企業向け学校見学会(特別支援教育課)
特別支援教育課では、特別支援学校で学ぶ障がいのある生徒たちが、将来の職業的自立と社会参加をめざして取り組む作業学習等の職業教育を応援してくださる企業・団体様を募集しています。
また、特別支援学校では、企業様をご案内して「学校見学会」を開催いたします。生徒が作業学習等に一生懸命に取り組み、「働く力」を発揮する姿をご覧いただき、障がい者雇用への理解を深めていただくことを目的としています。
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp