県立高等学校等就学支援金制度・授業料減免制度
このページでは、県立高等学校へ通う生徒に対する授業料支援制度(就学支援金、授業料減免制度)についてご案内しています。
●私立高等学校に通う生徒の授業料については、こちら(→私立中学校・高等学校の授業料減免制度について)のページをご覧ください。
●奨学のための給付金制度については、こちら(→公立高等学校等奨学のための給付金制度)のページをご覧ください。
●奨学金については、こちら(→奨学金制度)のページをご覧ください。
●高等教育(大学・専門学校等)への修学支援の対象機関についてはこちら(→高等教育への修学支援の対象機関)のページをご覧ください。
申請書類に確認事項がある場合はお電話をすることがあります
申請書の内容を確認するために、下記の電話番号からお電話を差し上げることがあります。
0852-22-5915
0852-22-5918
0852-22-5935
島根県教育庁学校企画課分室(土日・祝日を除く9:00~17:00)
高等学校等就学支援金制度(授業料の支援制度)
高等学校に入学した方は原則として授業料の納付が必要となります。
ただし、一定の収入要件を満たす場合は、高等学校等就学支援金制度を申請し、認定を受けることで、国が生徒にかわって授業料を負担します。
これが、就学支援金制度による授業料支援の仕組みです。
☆就学支援金制度の仕組み
(※)就学支援金は、生徒に代わって学校設置者(島根県)が受け取り授業料に充てますので、生徒や保護者が実際にお金を受け取ることはありません。
◆高等学校等就学支援金制度については、こちらもご覧ください。⇒文部科学省のホームページ(就学支援金)(外部サイト)
【就学支援金】認定基準
【認定基準】
就学支援金を受けるためには、下記の1~4の要件を全て満たす必要があります
1島根県内の公立高等学校等に在学していること。
2高等学校等を卒業していないこと。
3在学期間が通算して36月(定時制・通信制高校の場合は48月)以内であること。
(以前に他の高等学校等に通っていた場合は、以前の高校での在学期間も含みます)
4保護者(親権者)等の全員の【市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除】の合計額が304,200円未満であること。
(※1)【市町村民税の課税標準額×6%‐市町村民税の調整控除】の合計額が304,200円未満の世帯とは、年収910万円未満の世帯(両親の一方が会社員として働いていて、高校生1人と中学生1人の家庭の場合)が目安とされています。ただし、これはあくまで目安であり、認定されるかどうかは各世帯の扶養者数や控除状況によって変化します。
【就学支援金】支給金額
・就学支援金が認定された場合は授業料支援として授業料相当額が支給されます。
・支給額は学校設置者(島根県)生徒に替わって受領し、授業料に充てますので生徒や保護者が直接お金を受け取ることはありません。
課程 | 全日制 |
定時制 (学年制) |
定時制 (単位制) |
通信制 |
---|---|---|---|---|
県立高等学校 授業料金額 |
月額 9,900円 |
月額 2,700円 |
1単位あたり 1,620円 |
1単位当たり 330円 |
就学支援金支給額 |
月額 9,900円 |
月額 2,700円 |
1単位あたり 1,620円 |
1単位当たり 330円 |
就学支援金の支給年限 | 36か月 | 48か月 | 48か月 | 48か月 |
認定期間
・就学支援金の支給は、申請日の属する月から(ただし、月の初日において要件を満たしていることが必要)となります。
・支給期間の終期は6月末となりますので、7月には継続の申請手続きが必要です。
申請方法
・毎年7月と、入学年度の4月に申請書を提出してください。
・提出方法の詳細等は、申請時期になったら各学校からご案内します。
申請に必要な書類は下記のとおりです
●申請書
●保護者(親権者)等のマイナンバー確認書類(生活保護受給世帯の方は併せて生活保護受給証明書)
※親権者とは原則として父母の2名を指し、両名のマイナンバー確認書類が必要です。なお、離婚・死別等で親権者が1名の場合は1名分です。
※その他の場合については、お問い合わせください。
・保護者変更により新たに就学支援金の受給資格を満たすことになった場合などは随時申請いただけます。学校事務室までご連絡ください。
就学支援金申請手続きに関するQ&A
(旧制度)公立学校等授業料無償制度(平成26年度より前からの在学者)
平成26年3月以前から継続して県立高等学校(専攻科を除く)に在学している方については、公立高等学校授業料無償制度(旧制度)が適用されるため、授業料を納付する必要はありません。
公立学校授業料無償制度(旧制度)については、こちらをご覧ください。⇒文部科学省のホームページ(無償制度)(外部サイト)
専攻科への授業料支援制度
令和2年度から、県立高校の専攻科に対する授業料支援制度として、専攻科修学支援金制度が始まりました。
これは、就学支援金と同様に一定の収入要件を満たす場合は、専攻科修学支援金を申請し、認定されれば国や県が生徒のかわりに授業料を負担する制度です。
就学支援金同様に保護者や生徒の方が直接支援金を受け取ることはありません。
また、令和2年度から奨学のための給付金についても専攻科生も対象となりました。
奨学のための給付金については、こちら(→公立高等学校等奨学のための給付金制度)のページをご覧ください。
認定基準
【認定基準】(令和3年7月~)
・専攻科修学支援金を受けるためには、下記の1~4の要件を全て満たす必要があります
1島根県内の公立高等学校等専攻科に在学していること。
2高等学校等専攻科を卒業していないこと。
3在学期間が通算して24月以内であること。
4保護者等全員の【市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除】の合計額が51,300円未満であること。
認定期間
・専攻科修学支援金の支給は、申請日の属する月から(ただし、月の初日において要件を満たしていることが必要)となります。
・支給期間の終期は6月末となりますので、7月には継続の申請手続きが必要です。
・ただし、1年生から2年生への進級時に前年度取得単位数又は出席日数が5割以下であった場合は、支給期間の途中であっても認定を取り消します。
申請方法
・毎年7月と、入学年度の4月に申請書を提出してください。
・提出方法の詳細等は、申請時期になったら各学校からご案内します。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
●申請書
●保護者等のマイナンバー確認書類(生活保護受給世帯の場合は、併せて生活保護受給証明書)
※保護者等とは原則として父母の2名を指し、両名のマイナンバー確認書類が必要です。なお、離婚・死別等でどちらか1名の場合は1名分となります。
※その他の場合については、お問い合わせください。
・保護者変更により新たに専攻科修学支援金の受給資格を満たすことになった場合などは随時申請いただけます。学校事務室までご連絡ください。
県立高等学校等の就学支援金制度・専攻科修学支援金制度に関するお問合せ先
◇島根県教育庁学校企画課運営・支援係(電話:0852-22-5799)
◇または、在学する県立高等学校
※私立の高等学校等については、下記へお問い合わせください。
島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話:0852-22-5018)
授業料等減免制度
島根県立の高等学校に在学しており、上記の就学支援金・専攻科修学支援金制度の対象とならない方については原則授業料を納めていただく必要があります。
ただし、授業料減免の要件を満たし、認定されれば授業料減免となる可能性があります。
修業年限を超過した方を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
・休学、負傷又は疾病の療養その他やむを得ない理由により、高等学校等の修業年限(全日制課程は36月、定時制課程は48月)を超えて在学する生徒
・保護者等の道府県民税の所得割額と市町村民税の所得割額の合算額が507,000円未満
○減免金額
・全免
○減免期間
・毎年4月~翌年3月
(年度の中途で修業年限を超過する場合は、申請した日の属する月の翌月~当該年度3月まで)
○申請時期
・毎年6月
ただし、7月以降に年度の中途で修業年限を超過する場合は、超過することとなる月の前月
○その他
専攻科又は単位制の高等学校に在学する方は対象となりません。
保護者の失職等による家計急変世帯を対象とした授業料等減免
○減免の対象となる方
・保護者等の倒産、解雇等による失職(自己都合や定年による退職は除く)や長期入院により、家計が急変し、就学支援金等を受給している世帯と同等の収入状況となった世帯
○減免金額
・全免
○減免期間
・事由発生の翌月(事由発生が月の初日の場合は当該月)から家計急変による収入状況が課税証明書に反映されるまでの期間
・年度が替わる際は更新手続きが必要です。
○申請方法
・事由発生時に在学する高等学校へご相談ください。
県立高等学校の授業料減免制度に関するお問い合わせ先
◇島根県教育庁学校企画課運営・支援係(電話:0852-22-5799)
◇または、在学する県立高等学校
※私立の高等学校等については、下記へお問い合わせください。
島根県総務部総務課私学・県立大学室(電話:0852-22-5018)
お問い合わせ先
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎) TEL: 0852-22-5410 FAX: 0852-22-5762 MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp