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私立中学校・高等学校の授業料減免制度

制度の概要

県内私立高等学校等に通う方の授業料について、保護者の収入に応じて、高等学校等就学支援金に加え減免を行います。

対象学校

  • 私立中学校(家計急変の場合に限る)
  • 私立高等学校及び私立専修学校高等課程(通信制課程を除く)
  • 私立専修学校一般課程又は私立各種学校であって、次の国家資格者養成施設の指定を受けているもの
    • 理容師養成施設(高校入学資格者を入所資格とするものに限る)
    • 准看護師養成所
    • 美容師養成施設(高校入学資格者を入所資格とするものに限る)
    • 調理師養成施設
    • 製菓衛生師養成施設

 

対象学年

全学年(私立専修学校一般課程又は私立各種学校であって特定の国家資格者養成施設の指定を受けているものについては、平成26年4月1日以降に入学する生徒に限る)

 

 

減免の内容

【私立高等学校等(対象となる専修学校等を含む)】

■家計急変以外の場合

要件

世帯年収目安

減免額(月額)

高等学校等就学支援金の認定月額が33,000円で、保護者等が以下の(1)(2)のいずれかの場合に該当すること

(1)生活保護を受けている場合

(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が非課税である場合

270万円未満程度

月額授業料ー就学支援金の額(33,000円)

 

高等学校等就学支援金の認定月額が9,900円であること

 

590万円以上910万円未満程度

2,500円

(留意事項)

1.4月から6月分は前年度の市町村民税所得割額(以下、所得割額)、7月から翌年3月分は当該年度の所得割額での判断となります。

2.上記世帯年収は目安です。高等学校等就学支援金の認定月額は以下の計算式により判定します。

【計算式】市町村民税の課税標準額×6パーセント−市町村民税の調整控除額※保護者等の課税地が政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。)

上記による算出額<15万4,500円→就学支援金:33,000円/月額

<30万4,200円→就学支援金:9,900円/月額

 

 

■家計急変の場合

要件

世帯年収目安

減免額(月額)

家計急変により、保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が非課税相当となること

270万円未満程度

月額授業料ー支給されている就学支援金の額

家計急変により、高等学校等就学支援金の認定月額が

9,900円相当の収入となること

590万円以上910万円未満程度

12,400円

(留意事項)

1.上記世帯年収は目安です。高等学校等就学支援金の認定月額は、家計急変以外の場合に準じた計算式で判定します。

2.家計急変とは、保護者等の収入が解雇・倒産・破産等により著しく減少することを指し、この場合の所得割額は見込み額となります。減免期間は、収入状況が所得割額に反映され高等学校等就学支援金が加算されるまでの間です。

 ただし、それまでに家計急変事由が消滅し収入が回復した場合、減免は終了します。

3.家計急変後の世帯年収に応じて、就学支援金の家計急変制度の対象となる場合、授業料減免の家計急変制度となる場合、就学支援金・授業料減免の家計急変制度いずれにも対象となる場合があります。

 

(参考資料)

 高等学校等就学支援金制度等リーフレット(令和6年度版)

 高校生への修学支援リーフレット(令和6年度版)

 就学支援金制度の申請手続について(令和6年度版)

 

 

【私立中学校】

■家計急変の場合

要件

減免額(月額)

家計急変により以下の(1)(2)のいずれも満たす場合

(1)家計急変後の保護者等の年収合計が400万円未満相当であること

(2)保護者等の資産保有額の合計が700万円未満であること

28,000円

 

(留意事項)

1.家計急変とは、保護者等の収入が解雇・倒産・破産等により著しく減少することを指します。減免期間は、保護者から学校へ申請を行った日の属する月から卒業までです。

 ただし、在学中に収入が回復するなどし上記要件から外れた場合、減免は終了します。

2.授業料月額が上記減免額を下回る場合は、授業料月額を減免します。

 

制度内容についてのお問い合わせ先

◇授業料の金額・納付時期、減免事業実施の有無、学校独自の特待制度などの詳細について

各学校(私立中学校・高等学校・専修学校高等課程・専修学校一般課程・各種学校)

県内の私立学校の電話番号等一覧はこちらから

 

◇上記制度の一般的な内容について

島根県総務部総務課(私学・県立大学室)

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

Tel0852-22-5018・6050

Fax0852-22-6168

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
TEL:0852-22-5012(総務係)
   0852-22-5917(予算調整係)
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FAX:0852-22-5911(総務係、予算調整係、文書係、法令係)
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