• 背景色 
  • 文字サイズ 

高病原性鳥インフルエンザへの対応について

 

【県民のみなさまへのお願い】

 

・我が国の現状において、鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はありません

・また、発生農場の鶏及び鶏卵は全て処分しており、本病に感染した可能性がある鶏が市場に出回ることはありません

改めて冷静な対応をお願いします。

 

  詳しくはこちら

 

 

【養鶏事業者・家きん飼養者のみなさまへのお願い】

 

・農場の消毒や清掃、鶏舎への野生動物の侵入防止対策を徹底してください

・不安な点は、遠慮無く最寄りの家畜保健衛生所に相談するとともに、万一、異常な鶏を発見した場合は、遅滞なく通報してください

 

 

外国人(がいこくじん)のみなさまへ(ToAllForeignNationals)

 

 

防疫措置情報

防疫措置完了後21日間が経過する12月1日まで移動制限区域内(3km以内)において異常が確認されなかったことから、令和6年12月1日(日)24時をもって、移動制限区域を解除しました。

まん延防止に向けた防疫措置を実施しました。

 

高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる移動制限区域の解除について

島根県危機管理対策本部会議の開催結果(高病原性鳥インフルエンザの防疫措置完了)(令和6年11月11日)

農場防疫措置の完了(令和6年11月10日)

殺処分の完了(令和6年11月7日)

令和6年11月7日8時現在の状況

令和6年11月6日8時現在の状況

高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜の遺伝子解析及びNA亜型の確定について

令和6年11月5日6時現在の状況

令和6年11月4日8時現在の状況

防疫措置完了見込みの変更等について

令和6年11月3日8時現在の状況

令和6年11月2日8時現在の状況

大雨に伴う今後の防疫措置スケジュールについて

令和6年11月1日8時現在の状況

令和6年10月31日10時現在の状況

島根県危機管理対策本部会議の開催結果(高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認)(令和6年10月31日)

 

県民のみなさまへ

鶏肉や鶏卵を食べることで人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はありません。

 

詳しくはこちら

 

 

畜産関係事業者のみなさまへ

・防疫措置完了後21日間が経過する12月1日まで移動制限区域内(3km以内)において異常が確認されなかったことから、令和6年12月1日(日)24時をもって、移動制限区域を解除しました。

 

 

・県内養鶏事業者の経営支援のための金融制度等に関する相談窓口を設置しています。

 

詳しくはこちら

 

 

健康・食品等に関する相談

最寄りの保健所で対応しています。(保健所一覧)(外部サイト)

 

 

 

中小企業特別相談窓口

「高病原性鳥インフルエンザ」に係る資金繰りへの影響等、経営全般についての相談窓口を設置しています。

 

詳しくはこちら

 

 

有限会社旭養鶏舎の取引先への金融支援について

島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資について掲載しています。

 

詳しくはこちら(中小企業課のページへ移ります)

 

 

野鳥監視一斉パトロールの実施

12月8日(日)24時をもって、野鳥監視重点区域は解除されました。

この間、野鳥の大量死などの異常は確認されませんでした。

 

野鳥監視一斉パトロールの結果について(11月5日)

野鳥監視一斉パトロールの結果について(10月31日)

 

「野鳥監視重点区域」の指定について

 

 

農林水産省等の関連情報


お問い合わせ先

農山漁村振興課

 〒690-8501 
   島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914
E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp