有限会社旭養鶏舎の取引先への金融支援について
島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。
指定企業
有限会社旭養鶏舎(島根県大田市波根町221番地1)
事業活動の制限
高病原性鳥インフルエンザの発生による生産活動の休止
指定期間
令和6年10月31日~令和7年10月30日
融資対象者・融資条件等
資金名 | セーフティネット資金 |
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対象者 | 指定事業活動制限事業者と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。)にあって、その取引規模が月商の20%以上であり、かつ同社の事業活動の制限を受け、1ヶ月間に売上高等が前年同月比10%以上減少し、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人 |
融資限度額 | 8,000万円(ただし、月商の1ヶ月分の範囲内とする。) |
資金使途 | 運転資金 |
融資期間 |
8年以内(据置期間1年以内) |
返済方法 |
元金均等分割返済 |
融資利率 |
責任共有制度対象の場合:年1.35%(固定) 責任共有制度対象外の場合:年1.20%(固定) |
信用保証率 |
年0.40%~1.70% |
担保 | 取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による |
連帯保証人 |
法人:取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による 個人:原則として不要 |
申込先 |
商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、 (公財)しまね産業振興財団 |
取扱金融機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、JAしまね、JFしまね |
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp