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有限会社旭養鶏舎の取引先への金融支援について

 島根県中小企業制度融資要綱第3条第7号の規定に基づき、下記事業者を指定事業活動制限事業者に指定しました。
この指定により、同社と直接あるいは間接的に取引関係を有する企業は、島根県中小企業制度融資要綱に基づく緊急融資「セーフティネット資金」の融資を受けられることになります。

指定企業

有限会社旭養鶏舎(島根県大田市波根町221番地1)

事業活動の制限

高病原性鳥インフルエンザの発生による生産活動の休止

指定期間

令和6年10月31日~令和7年10月30日

 

融資対象者・融資条件等

資金内容
資金名 セーフティネット資金
対象者 指定事業活動制限事業者と取引関係(間接的な取引の連鎖の関係にある場合を含む。)にあって、その取引規模が月商の20%以上であり、かつ同社の事業活動の制限を受け、1ヶ月間に売上高等が前年同月比10%以上減少し、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人
融資限度額 8,000万円(ただし、月商の1ヶ月分の範囲内とする。)
資金使途 運転資金
融資期間

8年以内(据置期間1年以内)

返済方法

元金均等分割返済

融資利率

責任共有制度対象の場合:年1.35%(固定)

責任共有制度対象外の場合:年1.20%(固定)

信用保証率

年0.40%~1.70%

担保 取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による
連帯保証人

法人:取扱金融機関又は島根県信用保証協会の決定による

個人:原則として不要

申込先

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商工会連合会、

(公財)しまね産業振興財団

取扱金融機関

県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、JAしまね、JFしまね

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp