島根県教育委員会の「新型インフルエンザ対策」
島根県教育委員会危機管理対策本部
平成21年度「国内発生期」における公立学校等の対応方針
危機管理体制の整備
(1)島根県教育委員会危機管理対策本部の体制
- 島根県教育委員会教育長は、海外で新型インフルエンザが発生したことが確認された段階(平成21年4月28日)で、直ちに島根県教育委員会危機管理対策本部(以下「県教委本部」という。)を設置した。
- 県教委本部は、島根県が設置する島根県危機管理対策本部と連携し、情報の収集にあたるとともに今後の対応方針を検討・協議し、各関係機関への指示内容等を決定する。
- 新型インフルエンザ対策にあたる県教委本部の体制及び事務分掌は、別表(末尾記載)のとおりとする。
- 必要な班員は、島根県教育庁各課の職員を以って充てる。なお、総括班は、島根県教育庁総務課内に置き、県教委本部の事務局を兼ねる。
(2)各関係機関(県立学校・県の教育機関・市町村教育委員会)との連携
- 県教委本部は、「資料編2」(マニュアル10ページ)に掲げる連絡体制図に基づき、入手した情報、決定した方針等を速やかに各関係機関に連絡する。
- 各関係機関では、県教委本部からの指示等に基づき、児童生徒等の健康を最優先に考えた対応をとるとともに、感染状況など必要な情報を県教委本部へ迅速に報告する。
- また、各関係機関ごとに新型インフルエンザに関する対応窓口を設置し、保護者や外部からの相談や問い合わせに対応する。
海外滞在者等に対する対応
(1)海外修学旅行等に対する対応
- 県教委本部は、海外への修学旅行等を予定していた県立学校について、当分の間、その旅行の中止を指示する。
- 県教委本部は、県立学校の児童生徒及び教職員が海外への修学旅行等で滞在している国において新型インフルエンザが発生した場合は、速やかに帰国措置を決定する。
- 該当校では、児童生徒及び教職員の安否等を速やかに把握し、県教委本部に報告するとともに、県教委本部と連携を図りながら、旅行中の児童生徒及び教職員に対し、現地での対応について必要な情報を提供する。
(2)海外への派遣・研修者及び出張者に対する対応
- 県教委本部は、県立学校の教職員で日本人学校への研修、青年海外協力隊への派遣などによる海外に赴任している者及び海外出張中の者について、その滞在国において新型インフルエンザが発生した場合は、その安否を確認するとともに、現地での対応について必要な情報提供を行う。
(3)新型インフルエンザのまん延国等からの帰国者に対する対応
- 県教委本部は、県立学校の児童生徒及び教職員で、新型インフルエンザのまん延国又はその周辺地域に滞在し、帰国の際に検疫において係留措置を受けた者や健康観察が必要とされた者がいる場合は、その後の健康観察等について保健所の指示に従うよう学校長を通じて指示する。
県外滞在者に対する対応
以下に掲げる「県外滞在者に対する対応」(1)(2)(3)については、島根県教育委員会が別途指示するまでの間は、適用を保留しています。
【適用保留の考え方】
- 新型インフルエンザ(ブタ由来・H1N1型)は、現時点で、感染の地理的拡大はあるものの病原性(症状の重篤度)は必ずしも強くないと見られています。このため、「県外滞在者に対する対応」(県外への修学旅行等の中止、県外へ研修・派遣中の教職員の一時帰県、教職員の県外出張の自粛など)については、島根県教育委員会が別途指示するまでの間は適用を保留することとしました。(県立学校等へのH21.5.1付け通知文書を参照)
- なお、修学旅行等の実施に当たっては、手洗い、うがいの励行等の感染予防策を徹底するとともに、児童生徒の健康観察に十分留意してください。
(1)修学旅行等に対する対応【適用保留】
- 県教委本部は、国内発生期以降に県外への修学旅行等を予定していた県立学校に対し、当分の間、その旅行の中止を指示する。
- 県教委本部は、県立学校の児童生徒及び教職員が修学旅行等により県外に滞在している時に、国内において新型インフルエンザが発生した場合は、速やかに帰県措置を決定し、学校へ指示する。
- 該当校では、速やかに旅行中の児童生徒及び教職員の安否を把握し、県教委本部に報告する。
(2)県外への派遣・研修者に対する対応【適用保留】
- 県教委本部は、県立学校の教職員が、研修、派遣等により県外の各種教育関係機関等に赴任している時に、国内において新型インフルエンザが発生した場合は、職員の安否を確認するとともに、派遣・研修先に対し、その者の一時帰県を要請する。
(3)県外出張者等に対する対応【適用保留】
- 県教委本部は、県立学校の教職員で県外へ出張中の者がいる時に、国内において新型インフルエンザが発生した場合は、速やかに帰県措置を決定し、学校へ指示する。
- また、国内発生期以降に県外へ出張予定であった職員については、当該出張を自粛するよう学校に指示する。
(以下の部分については、対応マニュアルどおり適用します。)
県立学校における出席停止及び臨時休業措置
(1)出席停止措置
1.各県立学校長は、児童生徒又は教職員の中に、以下のような新型インフルエンザへの感染が疑われる者が出た場合、速やかに県教委本部へ連絡する。県教委本部は、必要と判断した場合、学校長に対し出席停止等の措置をとるよう指示する。
【新型インフルエンザへの感染が疑われる場合】
1)新型インフルエンザ海外発生期以降、児童生徒又は教職員の家族において海外又は県外に滞在した事実があり、発熱相談センター(0852-22-6131)又は保健所への相談の結果、新型インフルエンザへの感染の可能性があると判断された場合
2)児童生徒、教職員及びそれらの家族が、新型インフルエンザの発症が認められた者と同一の会議や行事等に参加していた場合
3)その他、学校長が新型インフルエンザへの感染が疑われると判断した場合
2.各県立学校長は、出席停止とした児童生徒の保護者に対し、出席停止の理由を通知するとともに、児童生徒の外出の自粛など出席停止中に家庭で留意すべき事項について指導する。
3.各県立学校長は、出席停止者の健康状態を定期的に確認するとともに、医師等が新型インフルエンザの発症の可能性がないと判断した場合、出席停止中の児童生徒又は教職員に対し、出席停止等の措置を解除する。
(2)臨時休業措置
- 各県立学校長は、新型インフルエンザへの感染が認められないまでも、新型インフルエンザへの感染が疑われる者(「出席停止措置」に記した「疑われる場合」を参照)が多数出て、感染拡大の恐れが高いと判断した場合は、速やかに県教委本部へ連絡する。県教委本部は、必要と判断した場合、学校に対し臨時休業を指示する。
- 県教委本部は、国内で新型インフルエンザ患者が確認され、感染拡大防止の観点から必要があると判断した場合には、各県立学校に対し臨時休業を指示する。
- 県教委本部は、学校単位の臨時休業だけでなく、必要に応じて、地域を特定した県立学校の臨時休業又は県内全域に渡る県立学校の臨時休業を指示する。
(3)臨時休業期間中における児童生徒及び保護者への対応
- 各県立学校長は、児童生徒の保護者に対し、臨時休業の理由を通知するとともに、外出の自粛など臨時休業期間中に家庭で留意すべき事項について指導する。
(4)臨時休業期間中に各学校で対応すべき事項
- 各県立学校長は、臨時休業期間中における児童生徒及び教職員の健康状態の把握に努める。
- 各県立学校長は、臨時休業期間中の児童生徒及び教職員の状況(感染者数、感染が疑われる者の数等)を定期的に県教委本部へ報告する。
(5)臨時休業期間中の教育活動の実施
- 各県立学校長は、児童生徒に対して、臨時休業期間中の家庭学習の進め方について可能な範囲で指導する。
- 臨時休業中の教育は、自学自習を基本とし、必要に応じて自宅へ教材を郵送、ファックス、メール等を利用して指導する。また、各学校に電話相談窓口を設置するなどの方法により、教育機会の確保に努める。
(6)入試等の教育関係行事への対応
- 臨時休業が高校入試、大学入試など県内の児童生徒の大多数が参加する行事と重なった場合は、国の方針等を踏まえ、県教委本部において個別に対応方針を決定する。
(7)臨時休業の解除
- 県教委本部は、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関、国等の情報をもとに、臨時休業措置の解除が適当であると判断した段階で、臨時休業の解除を指示する。
市町村教育委員会との連携
- 県教委本部は、国内において新型インフルエンザが発生した場合は、市町村教育委員会へ速やかに情報提供を行い、市町村教育委員会及び市町村立学校(幼稚園)における出席停止や臨時休業措置、県外滞在者への適切な対応等を依頼する。
- 県教委本部は、市町村立学校(幼稚園)の出席停止・臨時休業措置の状況について、市町村教育委員会に対し適宜報告を求める。
教育機関等における臨時休館措置
各教育機関等では国内で新型インフルエンザが発生した場合、流行拡大の防止策として、必要により施設の休館措置を講じる。
(1)臨時休館措置
- 各教育機関等の長は、教育機関等の施設職員又は施設利用者で新型インフルエンザへの感染が疑われる者(県立学校における「出席停止措置」に記した「疑われる場合」を参照)が出た場合、速やかに県教委本部へ連絡する。県教委本部は、必要と判断した場合、該当教育機関等の長に対し臨時休館措置を指示する。
- 県教委本部は、1のケースのほか、感染拡大防止の観点から必要があると判断した場合には、教育機関等に対し臨時休館措置を指示する。
- 県教委本部は、施設単位での閉鎖に限らず、必要に応じて、地域を特定した臨時休館又は県内全域に渡る臨時休館を指示する。
(2)臨時休館中に各教育機関等で対応すべき事項
- 各教育機関等の長は、臨時休館中における施設職員の健康状態の把握に努める。
- 各教育機関等の長は、臨時休館中の職員の状況(感染者数、感染が疑われる者の数等)について、定期的に県教委本部へ報告する。
(3)臨時休館措置の解除
- 県教委本部は、県危機管理対策本部における県関係機関、医療機関及び国等の情報をもとに、教育機関等の施設の休館の解除が適当であると判断した段階で、臨時休館措置を解除する。
その他教育関係施設等への対応
- 県教委本部は、国内で新型インフルエンザが発生した場合、市町村が設置する教育関係施設や、民間が運営・管理する教育関係施設等において適切な対応が行われるよう、市町村教育委員会又は民間事業者に対して、注意喚起や休館措置等を依頼する。
- 上記に掲げる教育関係施設等の例は、以下のとおりである。
【市町村立関係】
公民館、給食センター、体育館、図書館、プール
【民間等】
美術館、博物館、共済組合関係施設、(学習塾)
班名 | 役割分担及び連絡先 |
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総括班 (事務局) |
・県教委本部会議の招集、開催 ・島根県危機管理対策本部との連絡調整 ・教育庁内の連絡調整 ・市町村教育委員会との連絡調整 ・学校の臨時休業、教育機関等の臨時休館等の指示 ・感染状況を踏まえた県教委本部の人的体制の整備 ・市町村教育委員会や学校等からの相談、問い合わせに応ずるための「新型インフルエンザ相談窓口」の設置 【連絡先】TEL0852-22-5403 FAX0852-22-5400 |
広報班 | ・教育庁内、各学校、教育機関等における感染状況等の把握 ・新型インフルエンザに関する情報の収集 ・新型インフルエンザの感染状況等に係る関係機関(県立学校、県の教育機関、市町村教育委員会等)への情報提供 ・報道機関等への対応 【連絡先】TEL0852-22-5406 FAX0852-22-5400 |
健康指導班 | ・各学校及び教育機関等における感染予防対策、健康指導 【連絡先】TEL0852-22-5425 FAX0852-22-6767 |
教育指導班 | ・学校の臨時休業期間中における教育活動の支援 ・入学試験(高校、大学)、各種学校行事等の対応 【連絡先】(高校・特別支援学校)TEL0852-22-5408 FAX0852-22-5762 (小学校・中学校・幼稚園)TEL0852-22-6607 FAX0852-22-6026 |
平成21年度の対策へのリンク
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp