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承認第4号

 

(板倉総務課長)

 承認第4号平成22年人事委員会勧告に基づく給与関係条例等の一部改正についてお諮りする。

 10月の平成22年人事委員会勧告を受けて、所要の改正を行う必要があるものであり、適用日は平成22年12月1日ということである。内容は資料2の1に記載しているとおり条例を2つ、規則を1つ改正するというものである。条例は県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例、規則は市町村立学校の教職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則である。なお、2(3)の資料番号が丸1、丸3、丸2となっているが、丸1、丸2、丸3の順に数字の訂正をお願いしたい。

 主な改定の概要について、1つ目は月例給の改正であり、「高等学校等教育職給料表」と「中学校及び小学校教育職給料表」を人事委員会の勧告どおり改定するということである。内容は、中高年齢層の給料を約0.1パーセント引き下げるというものである。中高年齢層とは概ね40歳以上ということであり、詳細は資料に添付している給料表のとおりである。

 2つ目は期末手当・勤勉手当の改定である。こちらは12月期の勤勉手当を1.4月から1.35月とするものであり、年間計でこれまで3.9月だったものを3.85月とし、0.05か月分の減となるものである。

 それぞれの条例、規則の改正の詳細は資料のとおりであり、県立学校の教育職員の給与に関する条例については2の3以降、市町村立学校の教職員の給与等に関する条例については2の12以降、市町村立学校の教職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則については2の23以降に記載している。

 

 


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