議決第4号
第4号島根県立ライフル射撃場条例の廃止並びに島根県立武道施設条例及び島根県立体育施設条例の一部改正について(保健体育課)
(小池保健体育課長)
議決第4号島根県立ライフル射撃場条例の廃止並びに島根県立武道館施設条例及び島根県立体育施設条例の一部改正についてお諮りする。
県は体育施設を6施設保有しており、ライフル射撃場は島根県立ライフル射撃場条例、県立武道館と石見武道館が島根県立武道施設条例、それから県立体育館、プール、サッカー場の3つの施設が島根県立体育施設条例でそれぞれ設置されている。
すべて県立の体育施設ということで、公の施設である。先ほど生涯学習施設についても見直し等々が行われたわけであるが、県立体育施設についても改革推進会議等の提言を踏まえ見直しを行ったところである。
ライフル射撃場であるが、設置は昭和54年に国体のために設置した施設であり、当時の八雲村、現在の松江市八雲町にある。管理棟と射撃をする平家等の施設がある。現在は指定管理者である島根県体育協会が管理している。利用者が非常に少なく、平成16年に261名、平成20年度に98名で基本的には島根県ライフル射撃協会のメンバーのみが利用されている。非常に利用者が減少し、あるいは利用者が限られていることから、公の施設の見直し提言を踏まえ、島根県立ライフル射撃場を公の施設としては廃止にするものである。
ほかの5つの武道施設及び体育施設の現在の開館日規定が土曜日、日曜日、あるいは月曜日が祝日になったときはその休みの代休をとる形になっているが、利用施設であるので、土日、祝日は当然開いて県民の利用に供する必要があるという趣旨、あるいはほかの公の施設等と合わせる必要があることから、次期指定管理の選考する際には、休日をほかの県立公施設と合わすような形で県民の利便性向上に資したいということの趣旨である。
条例について、ライフル射撃場条例の廃止、武道施設条例及び体育施設条例の一部改正ということで、振りかえ休館日を振りかえをしないことにすること、年末年始の休館について12月28日から1月4日までの休館を12月29日から1月3日までにすること、その他規定の整備するものである。
なお、ライフル射撃場であるが、公の施設としては廃止するが、国体競技でもあり、これまで立派な成績をおさめてきた経緯もあるので、ライフル射撃場としては残すことで現在検討を進めている。具体的には体育協会へ貸与する形でライフル射撃協会には従前どおりの利用ができるように現在作業を進めている。
条例施行期日は来年4月1日で、議会への上程は6月議会を予定している。
原案のとおり議決
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