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議決第2号

第2号平成22年度使用県立高等学校及び特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針について(高校教育課)

 

(倉本高校教育課長)

 議決第2号平成22年度使用県立高等学校及び特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針についてお諮りする。

 県立高等学校教科用図書の採択の基本方針について、資料2の2の「1採択の基本方針」であるが、(1)採択は、高等学校用教科書目録(平成22年度使用)に登載されている教科用図書から行う、(2)採択は、校長の意見を聞いた上で県教育委員会の責任において行う、(3)各学校の教育課程に適合する教科用図書を採択する、(4)各学校の特色、地域性及び生徒の実態に応じた教科用図書を採択する、ということとしている。

 「2採択に係る留意事項」であるが、(1)採択の基本方針を基にして、教科書研究の充実に努める、(2)適正かつ公正な採択の観点から、教科用図書発行者等の過当な宣伝行為等外部からの影響に採択結果が左右されることのないようにする、ということとしている。

 資料2の3の特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針について、「1採択の基本方針」であるが、(1)採択は、教科書目録等に登載されている図書のうちから行う、(3)採択は、生徒の発達段階、障害の状況及び教育課程に適合したものであるかどうかや地域性を考慮した上で、厳正に行う、ということとしている。

「2採択に係る留意事項」であるが、先ほどの高等学校と同じである。

 採択の手続であるが、採択の流れは教科書の選定を各学校で行い、7月の下旬に報告を求める。その内容について調査研究、審査し、必要があれば県から指導助言し、再報告を求める。その後、修正等があれば報告を受けるが、なければ採択の決定通知を9月上旬に行うという手順にしている。

(山根委員長)

 採択の基本方針の中に地域性という表現があるが、どういうことを指すのか。

(倉本高校教育課長)

 地域性として島根県では竹島や最近では石見銀山の世界遺産登録について教えることも必要であると理解している。

 

原案のとおり議決

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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