議決第1号
(秋利義務教育課長)
議決第1号教育委員会に対する請願があったので、教育委員会会議規則第31条の規定に基づき審議をお願いする。
宗教法人本門立正宗の代表役員、中川氏から、教育教材並びに教育現場での宗教的中立性に対する厳正なる遵法を請求する請願があった。この請願は、昨年12月に同宗教法人本門立正宗から請願があり、2月に審議の上回答したところ、再度請願があったものである。
請願の趣旨は、1点目に資料に記載した3つの教材について、「神」などの言葉が多く出てくる教材内容であり、キリスト教に偏った宗教的教材である、と考えるが宗教的に偏った教材でないと判断する理由は何であるか、ということ。2点目に、文科省と島根県教育委員会の基準で選定された教科書ということで、正しい教科書と考えるかということ。3点目に、クリスマスを題材とした授業やクリスマス行事に従う義務があるのかということである。
回答案としては、前回同様不採択とする旨回答したい。根拠としては、前回と同様になるが、教科書の検定を満たしていて、宗教的中立を損なうものではないということ。また、宗教的中立性の遵守については、特定の宗教に偏った思想、題材によっているなど不公平な立場のものでないように適正な指導をしているということである。実際に、クリスマス行事などで拒否反応を示す子供に対しては、クリスマスという言葉を使うことが大事なことではなく、交流を深めるということが大事なことであるから、そういった形で内容を変更したり、名称を変更したりということをやっており、子供がボイコットするようなことがないような形の適正な指導が必要だとは考えている。だが、県としては前回もこういった内容の回答をしているので、今回も同様に回答したい。
(北島委員長)
私の覚えている限りでは3回目になるのではないかと思うが。
(秋利義務教育課長)
18年度にも1度請願があり、同様の回答をしている。
(山根委員)
島根県だけではなく全国的に請願を行っているのか。
(秋利義務教育課長)
そのようである。中国四国の各県に聞いたところ、2県ほどは回答がわからないということであったが、あとの県については文書は来ているけれども、回答をしていないということであった。
(山根委員)
では、請願があれば必ず受けなければならないというものではないということか。
(秋利義務教育課長)
正式に文面が書いてある場合には、こちらとしては請願をきちんと受け取るという会議規則になっているので、受け取った以上は回答しなければならない。
(七五三委員)
請願に対して回答する島根県の姿勢は、私は正しいと思う。というのは、請願というのは権限として保障されているわけだから、請願に対して正式に回答するという島根県教育委員会の姿勢は正しいし、内容については、前と変更する必要はなく、事務局原案のとおりに回答されるのが正しい筋だと思う。
(藤原教育長)
七五三委員のおっしゃるとおりで、補足すると、2回ないし3回はきちんとお答えするが、それ以上になれば各県が回答しないでいる状況もあり、回答しないということもやむを得ないと考えている。
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