議決第30号
(伊藤義務教育課長)
議決第30号島根県手数料条例の一部改正についてお諮りする。
学校教育法等の一部改正する法律により従来の盲学校、聾学校、養護学校ごとの教員免許状を特別支援学校の教員免許状とし、当該免許状の授与に当たっては、特別支援教育領域、具体的には視覚障害者に関する教育、聴覚障害者に関する教育、知的障害者に関する教育、肢体不自由者に関する教育及び病弱者に関する教育の5つの領域を定めるよう教育職員免許法が改正されたことを受け、教育職員免許法に基づく当該免許状への特別支援教育領域の追加について手数料の規定を設ける必要がある。
普通免許状に係る特別支援教育領域の追加を受けようとする者の手数料を3,300円、臨時免許状に係る特別支援教育領域の追加を受けようとする者の手数料を1,700円にするものである。
(七五三委員)
法律の改正に伴うことであるから、仕方がないかもしれないが、特別支援教育の領域を追加するごとに手数料を徴収すべきではないと思っている。
努力して教員免許を取得している訳なので、相応の対応をすべきであると思う。
(藤原教育長)
例えば理科の免許は、物理、化学、生物等の科目ごとではなく1本の免許になっていることを考えると疑問はあるが、今回の手数料については、全体の体系の中で、これだけ無料にすることはできないので止むを得ないと考えている。
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