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議決第29号

(伊藤義務教育課長)

議決第29号県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部改正についてお諮りする。

 提案理由は、児童数及び生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要があるというものである。

 条例の概要は、高等学校の教育職員等の定数の改正である。定数の増減について、高等学校の教育職員は43人の減である。同様に高等学校の事務職員、技術職員その他の職員は5人の減、特別支援学校の教育職員は29人の増、特別支援学校の事務職員、技術職員その他の職員は1人の減、小学校及び中学校の教育職員は1人の増、小学校及び中学校の事務職員及び技術職員は20人の減となっている。

 主な増減理由であるが、高等学校の教育職員は、生徒数の減に伴う学級の減や高総文祭室の廃止等によるものである。特別支援学校の教育職員は養護学校等の生徒数の増によるものである。小学校及び中学校の事務職員及び技術職員は統廃合や学校栄養職員の栄養教諭への転職によるものである。

 施行期日は、平成20年4月1日からを考えている。

 


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