議決第24号
(伊藤総務課長)
議決第24号職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてお諮りする。
大学等での履修と国際貢献活動の2点について定めている。対象職員は2年以上勤務をしている職員である。なお、教員も対象である。
承認要件は公務の運営に支障がなく、かつその職員の公務に関する能力の向上に資すると認める場合である。
休業の対象及び期間は大学等課程の履修は、2年以内の休業期間を認め、例外的に3年の取扱もある。
国際貢献活動は、独立行政法人国際協力機構が行うもので、期間は3年以内である。
給与は無給である。退職手当は算定基礎となる勤続期間について休業期間の2分の1を減じる。定数について当該職員は定数外の扱いである。
施行日は平成20年4月1日である。
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