議決第22号
(伊藤総務課長)
議決第22号労務職員の給与に関する規則等の一部改正についてお諮りする。
労務職員というのは、公務技術員、介助員及び調理員である。内容としては、1点目は給与カットであるが、他の職種と同様に現行の給与カットを4年間継続するものである。
2点目は、特別支援学校の介助員については、給料の調整額が支給されている。教員については、調整数が3であったのを2に落としている。労務職員については1.5であったものをゼロに落としたが、経過措置として来年11月までは調整数1.0の金額を支給するが、調整額の基礎となる金額が、給料の一定割合のため、若年層の給与改定が行われる関係で、この調整額の表についても改定することになる。今年4月1日から適用するものである。
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp