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議決第21号

(伊藤総務課長)

 議決第21号県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正についてお諮りする。

 先般、人事委員会の勧告が出され、基本的にはそれに基づき教職員の給料、扶養手当、期末手当について改正を行うものである。

 1点目は、給料表の改正であるが、若年層の月額が引き上げてある。32、33歳頃までの若年層で、1,500円から2,000円程上がることになる。

 2点目は、扶養手当の増額である。子どもの扶養手当の月額を1人につき6,000円から6,500円として、500円増額するものである。

 3点目は、期末手当である。人事委員会勧告では0.2カ月分の減となったが、職員組合との交渉において、知事から今年度については0.1カ月分の減の提示をして決着しているので、今年度に限っては非管理職員については0.1カ月分の減、管理職については人事委員会勧告のとおり0.2カ月分の減となっている。

 施行日は、本年12月1日の施行であるが、期末手当の平成20年度以降については平成20年4月1日の施行である。

 なお、給料表の改定と扶養手当の改正については、本年4月1日から適用し、その差額分は12月末日までに支払うことになる。

 


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