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議決第14号

(卜部文化財課長)

 議決第14号島根県文化財保護審議会に対する諮問についてお諮りする。

 島根県文化財保護審議会に対する諮問事項について、文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)第27条第2項の規定に基づき付議する。

 諮問事項としては、指定の解除である。島根県指定有形民俗文化財「蓮華会舞の面」の指定を解除することについてである。

 平成19年2月25日(日)15時30分頃に発生した火災により国分寺本堂が全焼し、本堂内に展示していた当該指定文化財すべてが焼失したことによるものである。種別は、有形民俗文化財、蓮華会舞の面。員数は9面であり、内訳は、仏舞2、竜王1、眠仏2、貴徳1、山神1、麦焼1、獅子頭1である。所在地は、隠岐郡隠岐の島町池田5。所有者は、宗教法人隠岐国分寺。指定年月日は、昭和49年12月27日、民の15号である。

(藤原教育長)

 補足であるが、蓮華会舞の舞いそのものは国指定の無形文化財になっている。面については、残念ながら焼失したが、写真や複製品があり、それをもとにして現在制作中で、近々その復元した面で蓮華会舞の奉納舞を行う予定になっている。


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