• 背景色 
  • 文字サイズ 

旅館を営業するには?

■旅館業法とは?

 旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の

分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の

向上に寄与することを目的としています。ホテルマーク

 

 旅館を営業するには、申請者が資格要件を満たし、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その申請に

係る施設の構造設備が基準に適合していること、又はその施設の設置場所が適当であることの確認を受け、営業の

許可を受けなければなりません。

 

 

 

旅館業の基準(人的・場所的・構造設備・衛生措置)

旅館業の構造設備等の基準は、次のとおりです。

 

1.人的基準

2.場所的基準

3.構造設備基準

4.衛生措置基準

 

 ※これから、新たに旅館業の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい。

 

営業者等の法令上の義務

開設するにあたっては構造設備等の基準のほかに、営業者等が守らなければならない法令上の義務があります。

 

法令上の義務

 

 

申請・届出様式

旅館業営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

 

旅館業営業許可申請書

内訳書〔別紙1〕

・営業施設各階の平面図(玄関、帳場、客室、調理場、洗面所、浴室、便所、廊下、階段等の位置及び面積を明示したもの)

・周囲100mの見取図

・法人にあっては定款又は寄附行為の写し

 

・手数料22,100円(県収入証紙)

 

 

その他の申請及び届出について

営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

 

変更届等が必要な場合

 

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

変更届等各種届出様式

 

 

レジオネラ症防止対策

 レジオネラのページはこちら!!

 

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp