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旅館を営業するには?
■旅館業法とは?
旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の
分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生及び国民生活の
向上に寄与することを目的としています。
旅館を営業するには、申請者が資格要件を満たし、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その申請に
係る施設の構造設備が基準に適合していること、又はその施設の設置場所が適当であることの確認を受け、営業の
許可を受けなければなりません。
旅館業の基準(人的・場所的・構造設備・衛生措置)
旅館業の構造設備等の基準は、次のとおりです。
1.人的基準
2.場所的基準
3.構造設備基準
4.衛生措置基準
※これから、新たに旅館業の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい。
営業者等の法令上の義務
申請・届出様式
旅館業営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
・営業施設各階の平面図(玄関、帳場、客室、調理場、洗面所、浴室、便所、廊下、階段等の位置及び面積を明示したもの)
・周囲100mの見取図
・法人にあっては定款又は寄附行為の写し
・手数料22,100円(県収入証紙)
その他の申請及び届出について
営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
変更届等各種届出様式はここから入手できます。
レジオネラ症防止対策
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp