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レジオネラに関するページ

【レジオネラ症防止対策】

 

 平成17年のレジオネラ症防止に関する公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の改正から9年が経過しました。

 この間、他県においてレジオネラ症発生の届出があった事例において、島根県内の旅館を利用していたとの情報提供があり、

 立入調査・指導を実施するなど、入浴施設の衛生管理責任が強く求められています。

 営業者のみなさんは衛生措置基準の適合状況について、下記の資料を参考に再度確認をお願いします。

 

 →【特に留意するポイント】

・浴槽水の水質検査(レジオネラ属菌)の実施

・自主検査によりレジネラ属菌が検出された場合の保健所への連絡

・浴槽水の換水の頻度

・浴槽中の遊離残留塩素濃度の測定と管理記録

 

 

◎「レジオネラ症」防止のためのお風呂の衛生管理(平成22年1月)

 カラーA3版(表面(PDF341.2KB)、裏面(PDF191.2KB))

自主管理手引書作成例(word32.2KB)

 

 

 ■レジオネラ症防止対策に関する厚生労働省の関連通知等はこちらから

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp