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温泉利用に関する手続きについて
温泉法では温泉の適正な利用を確保するため、温泉を公共の浴用などに利用するためには知事の許可を受けなければ
ならないと規定しています。
■温泉の利用許可を受けるためには?
温泉の利用許可を受けるためには、事前に保健所へ申請をする必要があります。
申請に必要な書類等は下記をご覧ください。
- 温泉利用許可申請書(Word35.0KB)
- 手数料35,000円(県収入証紙)
- 利用施設の設備概要
- 利用施設の平面図
- 源泉から利用施設までの配管施設の概要
- 源泉から利用施設までの配管施設の平面図(距離と口径を記入すること)
- 温泉分析検査成績書
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(Word23.5KB)
- 他人の源泉を利用する場合は、源泉所有者の使用に関する承諾書(Word27.0KB)
※配管図は色分けしてください。
平面図は縮尺を明瞭にしてください。
許可単位は原則として浴室ごとですが(例:男湯と女湯では2件、露天風呂もそれぞれ申請が必要)、同一源泉を利用して
浴室相互の条件が同一であり、浴槽ごとの成分に差がないと認められる場合で、なおかつ同一敷地内の場合は、複数の
浴室・浴槽を1件として申請することができます。
同時に数件申請する場合は、申請書と手数料以外の関係書類は1件分でよいです。その場合、図面に申請内容を明確に
図示してください。
申請から許可までには、通常14日程度かかります。
温泉分析検査成績書は、登録分析機関が分析を行ったものに限ります。
■その他の申請及び届出について
申請者の氏名が変わったなど、当初の許可内容に変更が生じた場合には申請や届出が必要となる場合があります。
各種届出様式はここから入手できます。
■温泉水の販売について
ポリ容器などで温泉水を供給するものについても温泉利用許可が必要です。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp