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- 各種届出について
温泉利用許可申請及び各種届出様式
■温泉成分等掲示届
1.温泉成分等掲示届(Word35.0KB)
2.掲示する場所の平面図
3.掲示事項(Word63.5KB)
4.温泉分析検査成績書
※温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示しなければならないことになっています。
※掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果に基づいてしなければならないことになっています。
※掲示をしようとするときは、その内容を保健所に届け出なければならないことになっています。
■禁忌症・適応症等再決定申請書
1.禁忌症・適応症等再決定申請書(Word58.5KB)
※再分析などにより温泉成分や禁忌症などの掲示内容が変更となる場合に申請してください。
■温泉利用許可証書換交付申請
1.温泉利用許可証書換交付申請書(Word31.0KB)
2.温泉利用許可証
※許可証の記載事項(温泉利用の目的、温泉ゆう出地及び温泉利用施設の所在地を除く。)に変更を生じたときは、速やかに温泉利用許可証書換え交付申請書を保健所に提出しなければならないことになっています。
※届出から許可証交付までには、通常7日程度かかります。
■温泉利用許可証再交付申請
1.温泉利用許可証再交付申請書(Word31.0KB)
2.許可証を破り、又は汚したときは、その許可証
※許可証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに温泉利用許可証再交付申請書を保健所に提出しなければならないことになっています。
※失った許可証を発見したときは、許可証を速やかに保健所に返納しなければならないことになっています。
※届出から許可証交付までには、通常7日程度かかります。
■温泉利用許可の承継承認申請
1.合併(分割)による温泉の利用許可承継承認申請書(Word29.5KB)又は相続による温泉の利用許可承継承認申請書
(Word29.0KB)
2.手数料(県収入証紙)7,400円
3.法人の合併又は分割(以下「合併等」という。)による場合は、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写しを、相続による場合は、戸籍謄本(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意による温泉利用の事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書)
4.申請者が、温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面(Word25.0KB)
※法人の合併等による承継については、当該合併等について保健所の承認を受けた場合に温泉利用の許可を受けた者の地位を承継することとされているため、当該合併等が行われる前に申請をする必要があります。
※相続により温泉利用の許可を受けた者の地位を承継しようとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認を受けなければなりません。
■温泉利用設備改修工事施行届
1.温泉利用設備改修工事施行届(Word34.0KB)
2.工事施工の概要及び平面図
※温泉を公共の浴用又は飲用に利用している場合、次の設備を改修するときは、あらかじめ温泉利用設備改修工事施行届を保健所に提出しなければならないことになっています。
一、浴用利用にあつては、配湯管、浴室、浴槽その他の設備
二、飲用利用にあつては、配湯管、貯水槽、蛇口その他の設備
■温泉利用廃止届
1.温泉利用廃止届(Word33.0KB)
2.温泉利用許可証
※温泉の利用を廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届を保健所に提出しなければならないことになっています。
温泉を公共の浴用又は飲用以外で使用する場合(温泉採取)
温泉を公共の浴用又は飲用以外で使用しようとする場合(例:家庭風呂、魚の養殖)には、あらかじめ保健所へ届出をする必要があります。
届出に必要な書類等は下記をご覧ください。
その他、ご不明な点やご相談がありましたら、保健所へお問い合わせください。
■温泉採取届
1.温泉採取届(Word33.5KB)
2.温泉分析検査成績書
3.温泉のゆう出地点及び利用施設の所在地を明記した縮尺2万5千分の1の地図
4.ゆう出地点の周囲500メートル以内の見取図(縮尺を明瞭にし、その範囲内に源泉が存在する場合は、ゆう出地点を明記して掘削地点との水平距離を記入すること。)
5.他人の源泉を利用する場合は、源泉所有者の使用に関する承諾書(Word27.0KB)
※温泉利用許可申請をする場合は届出の必要はありません。
■温泉採取廃止届
1.温泉採取廃止届(Word31.0KB)
※温泉の採取を届け出た者は、温泉の採取を廃止したときは、速やかに温泉採取廃止届を保健所に提出しなければならないことになっています。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp