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公衆浴場を営業するには?

公衆浴場を営業するには、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、その公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が公衆衛生上適当であること、

又は配置が適正であることの確認を受け、営業の許可を受けなければなりません。

 

 

■公衆浴場法とは

 →公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。

 

■公衆浴場の分類

・一般公衆浴場

 銭湯、老人福祉センターなど、地域住民の日常生活において保健衛生上必要な入浴施設のことを言います。

これらの施設は、すでに許可を受けた公衆浴場から300メートル以上離すよう配置制限があり、入浴料金も物価統制令により規制されています。

 

・その他の公衆浴場

 ヘルスセンター、クアハウス、スポーツ施設の浴場など健康増進、福利厚生等を図る施設のことを言います。

 これらの施設には、距離制限や料金統制はありません。

 

 

 

公衆浴場の基準

公衆浴場法においては、こうした施設の換気、採光、照明、保温及び清潔その他衛生及び風紀に必要な措置等が規定されています。

衛生及び風紀に必要な措置等

※これから新たに公衆浴場の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来てください。

申請様式

公衆浴場営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

 

公衆浴場営業許可申請書

営業施設の構造設備の概要書〔別紙1〕

・一般公衆浴場にあっては、敷地周囲300m以内の見取り図

・建物の構造図、配置図

・営業施設の平面図(出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、掛湯、洗水の供給口等を表示し、その面積を記載すること)

・敷地及び建物が他人の所有であるときは所有者の承諾書

・営業者が管理人を置くときは、その住所、氏名

・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

 

・手数料22,100円(県収入証紙)

 

【留意事項】

(1)図面では、給水・給湯管、循環管、排水管等を色分けして下さい。

(2)循環ろ過装置を使用する場合は、その能力を示す書類と浴槽からの循環ろ過器系統図を添付して下さい。

(3)申請後、施設の使用前検査に伺います。

(4)使用前検査で、施設の構造設備が法の定める審査基準に適合していることを確認後、「許可証」を交付します。

(5)申請から許可までには、通常14日程度かかります。

 

 

その他の申請及び届出について

営業者の氏名が変わったなど、当初の許可ないように変更が生じた場合には変更届等が必要となります。

変更届等が必要な場合

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

変更届等各種届出様式

レジオネラ症防止対策

レジオネラに関するページはこちら!!

入浴施設の排(環)水口による事故への対応について

入浴施設のジェットバス(噴流式泡風呂)における事故が消費者庁に報告されました。

 

公衆浴場の営業者のみなさまへ(吸込み事故防止のために)

「プールの安全標準指針」を参考に、排(環)水口の蓋等がきちんと装着されているかの日常点検や、安全な構造であるかの確認をしましょう!

 消費者庁通知(PDF:82KB)

 「プールの安全標準指針」抜粋(PDF:92KB)


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp