生活衛生関係営業
理容・美容、クリーニング、興行場、旅館業、公衆浴場について
開設、変更等の各手続きについては、益田保健所衛生指導課へ直接ご相談ください。
理容・美容、クリーニング、興行場、旅館業、公衆浴場に関する情報については、下記のサイトを参考にしてください。
1.理容所・美容所(島根県薬事衛生課のホームページ)
2.クリーニング業(島根県薬事衛生課のホームページ)
3.興行場(島根県薬事衛生課のホームページ)
4.旅館業(島根県薬事衛生課のホームページ)
5.公衆浴場(島根県薬事衛生課のホームページ)
〇浴場施設における自主管理手引書及び点検表の作成と運用について
「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行条例」で、営業者は自主管理手引書及び点検表を作成することが義務付けられています。
自主管理手引書は、レジオネラ症をはじめとする健康被害を防止することを目的として、日常の衛生管理や設備機器等の維持管理の計画・手法・手順等を具体的に定めた文書(管理マニュアル)です。自主管理手引書を作成し、定めた手順に基づいた維持管理を実施、水質検査等で手順の妥当性を検証し、必要に応じて計画の見直しをすることで、条例等に定められた基準に従うのみならず、施設の状況に応じた維持管理をしていくことができます。また、点検表は自主管理手引書の内容を適切に遵守できているかを確認するために必要なチェックリストです。
【自主管理手引書及び点検表の作成方法】
自主管理手引書は、様式が定められたものではなく、既に施設において作成している系統図面や機器表、従事者用マニュアル等があれば、それを整理して活用することができます。施設で作成しているマニュアル等において次の(1)から(4)が整理されているか確認してください。
(1)衛生管理責任者、またその役割について
(2)衛生管理計画及び管理手順について
(3)水質検査や点検記録等に基づく計画・手順の修正及び改善について
(4)緊急時や事故時の対応について
点検表は自主管理手引書の内容に基づいて作成します。
これから作成する場合は、下記も参考にしてください。
1.作成例〈循環式浴槽を使用している施設用〉(令和7年8月作成)
2.作成例〈非循環式の毎日換水浴槽を使用している施設用〉(令和7年8月作成)
最新の『公衆浴場法施行条例』『旅館業法施行条例』の検索はこちら(島根県例規検索システム)。
〇令和7年度クリーニング師試験について
・クリーニング師試験、クリーニング師研修及び業務従事者講習について(薬事衛生課へリンク)
〇理容師法及び美容師法の運用について
平成27年7月17日付け健発0717第2号で厚生労働省健康局長から通知があり、理容師法及び美容師法の運用について示
されました。詳細は下記リンク先をご確認ください。
生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について
○生活衛生営業指導センターは、日常生活に深い関わりのある生活衛生関係営業の衛生水準の
維持向上を図り、利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として活動しています。
○営業者は業種ごとに生活衛生同業組合を組織し、県内には、旅館ホテル、興行、理容、美容業、
クリーニング、飲食業、すし商、食肉の各生活衛生同業組合があります。
○生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合に関するより詳しい情報については、下記の
サイトをご覧ください。
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1
TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500)
FAX0856-31-9568
masuda-hc@pref.shimane.lg.jp