生活衛生関係営業
理容・美容、クリーニング、興行場、旅館業、公衆浴場について
開設、変更等の各手続きについては、益田保健所衛生指導課へ直接ご相談ください。
理容・美容、クリーニング、興行場、旅館業、公衆浴場に関する情報については、下記のサイトを参考にしてください。
1.理容所・美容所(島根県薬事衛生課のホームページ)
2.クリーニング業(島根県薬事衛生課のホームページ)
3.興行場(島根県薬事衛生課のホームページ)
4.旅館業(島根県薬事衛生課のホームページ)
5.公衆浴場(島根県薬事衛生課のホームページ)
※旅館業については法令の改正(平成30年6月15日)により、構造基準や様式等が変更になっておりますので個別にご相談ください。
○平成30年度クリーニング師試験について
・平成30年度クリーニング師試験について(薬事衛生課へリンク)
○その他、生活衛生関係営業の情報(理美容・クリーニング・興行場・旅館・公衆浴場)
理容師法及び美容師法の運用について
○平成27年7月17日付け健発0717第2号で厚生労働省健康局長から通知があり、理容師法及び美容師法の運用について示
されました。詳細は下記リンク先をご確認ください。
生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について
○生活衛生営業指導センターは、日常生活に深い関わりのある生活衛生関係営業の衛生水準の
維持向上を図り、利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として活動しています。
○営業者は業種ごとに生活衛生同業組合を組織し、県内には、旅館ホテル、興行、理容、美容業、
クリーニング、飲食業、すし商、食肉の各生活衛生同業組合があります。
○生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合に関するより詳しい情報については、下記の
サイトをご覧ください。
お問い合わせ先
益田保健所
〒698-0007 島根県益田市昭和町13-1 TEL0856-31-9535(夜間・休日0856-31-9500) FAX0856-31-9568 masuda-hc@pref.shimane.lg.jp