臨時営業
飲食店の営業や多くの食品製造業を営むためには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
しかし、継続性がない行為については、通常の営業とは見なさず、「臨時営業」として取り扱っています。
「臨時営業」に許可は必要ありませんが、食中毒の発生を防止する等の目的から、届出をお願いしています。
臨時営業の範囲
- 学校で行われる学園祭、収穫祭又はバザー等で、その行事期間に限って学生等により開設されるもの
- 地域における諸行事に付随して開設されるもので、その開設期間が年間を通じて3日以内であるもの
臨時営業での注意事項
- 提供する食品は、複雑な調理が必要なものや、刺身などの生ものを避けてください。
- 調理を行うのはその食品を提供する当日のみとし、持ち帰らないようその場で食べてもらってください。
- 加熱は十分に行ってください。
- 冷蔵設備を用意する等、原材料の温度管理を徹底してください。
- 水道水を確保し、消毒液を備えて手洗いを励行してください。
- 食品に直接触れる必要がある場合は、食品用の手袋を使用してください。
- 従事者の体調を把握するよう努め、手指にけががある方や、過去1週間を含めて下痢のある方については、調理に従事させないでください。
届出の方法
大田市又は邑智郡内における臨時営業については県央保健所あて、次の様式を用いて、行事の主催者(団体の名称とその代表者の職氏名)が届け出てください。
臨時営業を行う1週間前までには、届出をお願いします。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp