アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&Aについて

  • 食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことをいいます。
  • 容器包装された加工食品について、特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。
特定原材料等について(R8.4時点)
特定原材料等の名称 表示
特定原材料 えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 義務
特定原材料に準ずるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

推奨(任意)


詳しくは、消費者庁のページをご覧ください。

消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報(外部サイト)

 

お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp