食品営業許可について(浜田保健所)

 飲食店営業、菓子製造業など食品衛生法で定められた32業種(食品衛生法施行令第35条各号に掲げる業種)について営業を行う場合、あらかじめ保健所長の許可を得なければ営業することはできません。

 

 営業許可の分類と許可の基準についてはこちらのページをご覧ください。

 

 なお、漬物製造業など今般の食品衛生法の改正により新たに指定された許可業種について、令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和6年5月31日までに許可を取得しなければ、令和6年6月1日以降の営業ができなくなりますので、保健所までご相談ください。

1.これから新たに営業を始める方へ

これから新たに営業を始めることをお考えの方は、あらかじめ施設の図面を持って保健所へ相談に来てください。

保健所が図面の確認を行うまでは工事を開始しないようお願いします。

 許可申請手続きの流れについては以下のページをご覧ください。

 

 →食品営業の許可申請手続きについて

 

2.現在営業をされている方へ(許可の更新・各種変更等について)

 食品の営業許可には有効期限があります。

有効期限の満了後も営業を続ける場合は許可更新手続きが必要です。

 また、お店の屋号、食品衛生責任者等が変わったりした場合や、お店を廃業する場合は、保健所に届出が必要となります。様式につきましては以下のページをご覧ください。

 

 →食品営業の更新・各種届出について(薬事衛生課ホームページ)

 

 

3.営業許可が必要かどうか知りたい方へ

 自分で栽培した野菜や果物、採取した魚介類を出荷・販売したり、農水産物を使って加工品を製造・出荷したり...

 これらを営業目的で行う場合には営業許可が必要となることがあります。

 また、地域で開催される短期のイベントで食品の出店をしたりする場合にも営業許可が必要となることがあります。

 食品の提供をしたい場合、事前に保健所にご相談ください。

 

イベント・催事での営業許可について

以下のようなイベントは、食品の提供に営業許可が必要となります。

 これらのイベントで食品を提供したい場合は、営業許可の範囲内で食品を提供していただくか、新たに露店営業や営業自動車などの許可を取得してください。

 (例)

 ●食品事業者が主催するイベント

 ●年間3日を超えて開催されるイベント(※学校行事を除く)

 ●内容や目的から考えて、食品の提供を主目的としたイベントであって、営業行為と見なされるもの

 

 ただし、以下のイベントについては、臨時営業の対象となります(許可ではありません)。

 ●大学、短大及び高校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等でその行事期間に限って教職員、学生及び生徒によって開設されるもの。

 ※教育の一環で行われる大学、短大及び高等学校等の学園祭等については、特に期間の制約はありません。

 ●地域における諸行事に付随して開設されるもの等でかつその開設期間が年間を通じて3日以内であるもの。

 上記のイベントや催事では、保健所がイベント等の主催者に対して事前の衛生指導を行うことを目的として、「臨時営業届」の提出をお願いしています。

 

食品営業届出について(浜田保健所)

 食品衛生法の改正により、食品取扱事業者はあらかじめ保健所長に届出しなければなりません。

 但し、以下に示す営業は届出不要です。

 1営業許可を必要とする業種(許可申請手続きを行うため)

 2食鳥処理の事業

 3食品又は添加物の輸入をする営業

 4食品又は添加物のみをし、又は運搬のみをする営業

 (※上記のうち、食品の冷凍又は冷蔵業は届出を要します)

 5容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする場合

 6器具又は容器包装の製造をする営業

 (※上記のうち、合成樹脂が原材料として使用された器具又は容器包装は届出を要します。)

 7器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

 

 なお、令和3年5月31日までにすでに営業している方にあっては、令和3年11月30日までに届出してください。

営業の届出様式

1新規に届出する場合

 営業届(新規)(excel版:42.3kbPDF版:275kb

2既に届出いただいた内容を変更する場合

 営業届(変更)(excel版:39.4kbPDF版:257kb

3届出いただいた営業を廃業する場合

 営業届(廃業)(excel版:29.3kbPDF版:142kb

お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp