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島根県のふぐの取扱いについて

令和3年6月1日から島根県のふぐ処理に関する制度が変わりました

食品衛生法の改正にあわせ、ふぐ処理者の全国統一的な認定基準が示されました。

これを受け、島根県では令和3年6月1日より「食品衛生法施行条例」及び「食品衛生法施行細則」に基づく新たなふぐ処理制度に移行しました。

改正のポイント

島根県内(松江市を除く)で業として食用のふぐの処理を行う場合は、島根県のふぐ処理者免許が必要となります。

 (※ふぐ処理者免許を受けた方の下でふぐの処理を行う場合は除きます。)

ふぐ処理者免許を受けるには、ふぐ処理者試験に合格する必要があります。

既存のふぐ処理者には、3年間(R6.5.31まで)の経過措置が設けられます。(※経過措置期間は終了しました。)

確認のフローチャート

フローチャート

ふぐ処理者試験について

令和6年度はふぐ処理者試験の開催予定はありません。

次回の開催は令和7年度の予定です。

 

新たなふぐ処理者制度に関するQ&A

Q:今まで島根県フグ処理者講習会を受講し、ふぐの処理を行っていました。令和3年6月1日以降、ふぐ処理者免許がない場合、ふぐの処理ができなくなるのですか。

A:既存ふぐ処理者に該当する場合は、令和6年5月31日まで経過措置が設けられ、引き続き、ふぐの処理を行うことが可能です。(※経過措置期間は終了しました)

 経過措置期間終了後も、引き続き、ふぐの処理を行いたい場合は、経過措置期間中に「既存ふぐ処理者認定講習会」を受講し、ふぐ処理者免許を受けていただく必要があります。(経過措置期間終了後は「既存ふぐ処理者認定講習会」の開催はありませんので、ふぐ処理者試験に合格し、免許申請する必要があります。なお、「既存ふぐ処理者認定講習会」を受講された方も、ふぐを処理する場合は免許証申請を忘れず行ってください。)

 

Q:島根県のふぐ処理者試験合格証書や他の都道府県等のふぐ処理者免許等があればふぐの処理はできますか。

A:島根県(松江市を除く)でふぐの処理を行う場合、島根県のふぐ処理者免許が必要です。

 

Q:ふぐ処理者免許はどうすれば取得できますか。

A:下記に該当する場合、申請に基づき、島根県のふぐ処理者免許が与えられます。(免許申請書様式等はこちら:食品関係申請・届出様式ダウンロード

島根県のふぐ処理者試験に合格した方

他の都道府県等のふぐ処理者試験に合格した方

他の都道府県等のふぐ処理者免許等を有する方

既存ふぐ処理者認定講習会を受講した方

 

関係規定等

食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)[PDF:500KB]

食品衛生法施行細則(令和3年島根県規則第40号)[PDF:598KB]

 

フグの衛生確保について(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)[PDF:448KB]

ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)[PDF:521KB]

ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)[PDF:175KB]

 

新たなふぐ処理者制度チラシ(島根県薬事衛生課作成)[PDF:772KB]

 

相談窓口

不明な点がある場合は、最寄りの保健所にご相談下さい。

 

 【県内の保健所一覧】
保健所名 電話番号 住所
松江保健所 0852-67-7570 松江市東津田町1741-3
雲南保健所 0854-42-9667 雲南市木次町里方531-1
出雲保健所 0853-21-1185 出雲市塩冶町223-1
県央保健所 0854-84-9805 大田市長久町長久ハ7-1
浜田保健所 0855-29-5561 浜田市片庭町254
益田保健所 0856-31-9551 益田市昭和町13-1
隠岐保健所 08512-2-9715 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp