食品中の残留農薬検査の概要
食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、残留基準値を設定されています。
残留基準値は、食品安全委員会において、人が摂取しても健康に影響がないと評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により、禁止されています。
農薬が基準値を超えて残留することのないよう、農林水産省が残留基準値に基づき、農薬取締法により使用基準を設定しています。また、食品の輸入時には、検疫所において、残留農薬の検査等を実施しています。
島根県では、県内に流通する農産物を(生産地が特定されるものの中から)無作為に選んで、残留農薬検査を実施しています。
【参考】
1目的
県内流通食品中に残留する農薬の実態を把握し、食品衛生の万全を期する。
2対象
県内、県外産農産物、輸入農産物で県内に流通しているもの。
3検体採取機関
各保健所
4検査機関
(公財)島根県環境保健公社(登録検査機関)
5検査項目及び定量下限値
6検査結果
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[各係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6529 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp