特別療養環境室に係る費用(いわゆる差額ベッド代)
特別療養環境室に係る費用(いわゆる差額ベッド代)について
このことについては、厚生労働省通知「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医発0313003号)に基づき、以下のとおりとされています。
1特別療養環境室とは
特別療養環境室とは、入院時の個室などのように、患者さんのより良い療養環境に対するニーズに対応できるよう、選択の機会を広げるために医療機関において用意された病床のことです。この特別療養環境室は、以下(1) から(4)の要件をすべて満たすこととされています。
(1)病室の病床数は4床以下であること
(2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること
(3)病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
(4) 特別の療養環境として適切な設備を有すること
2特別療養環境室に係る費用(差額ベッド代)等の考え方
特別療養環境室に係る費用(差額ベッド代)は、保険診療の対象外です。そのため、保険医療機関は一部負担金とは別にその費用を患者さんに請求することができます。ただし、一定の条件に該当する場合(※1)を除きます。また、保険医療機関が患者さんに特別療養環境室を提供する場合は、以下の事項を行わなければなりません。
(1)見えやすい場所に分かりやすく掲示(特別療養環境室のベッド数・場所・料金)
(2)患者さん側への明確かつ懇切丁寧な説明(病室の構造や料金等)
(3)患者さん側の同意の確認(料金等を明示した文書に患者さん側の署名を受ける)
3 患者さんに費用(差額ベッド代)負担を求めてはならない場合(※1)
(1) 同意書による同意の確認を患者さん側に行っていない場合
(2) 「治療上の必要」により特別療養環境室に入院した場合
(3) 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院することとなった場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合(※2)
※2「実質的に患者さんの選択によらない場合」に該当するか否かについては、患者さん又は保険医療機関の事情により、適宜判断することとされています。
4参考
・厚生労働省通知
厚生労働省通知(特別療養環境室関係抜粋)[PDFファイル/807KB]
・厚生労働省ホームページ「保険診療と保険外診療の併用について」
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/heiyou.html(外部サイト))
5お問い合わせ先
中国四国厚生局島根事務所【0852-61-0108】
島根県健康福祉部健康推進課医療保険係【0852-22-5624】
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
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