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後期高齢者医療制度

 

制度の概要

 

 後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者等を対象とした制度です。各都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。給付のしくみは国民健康保険や社会保険等の医療保険と概ね同じです。

 

 日本にお住いの75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方で広域連合の認定を受けている方を含む。)は、加入する国民健康保険や社会保険等の医療保険をやめて、75歳の誕生日(一定の障害のある65歳以上の方で広域連合の認定を受けられた方は、認定日)から「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

 

 島根県の後期高齢者医療制度は、県内全ての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。制度の詳細は、島根県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のホームページに掲載されております。また、厚生労働省(外部サイト)のホームページもご覧下さい。

 

 

後期高齢者医療財政安定化基金

 

 後期高齢者医療制度では、保険料が予定していた収納率を下回ったり、予想以上に給付費が膨らんだ場合に生じる財政不足を補うため、各都道府県に「後期高齢者医療財政安定化基金(以下「財政安定化基金」)」が設置されています。

 財政安定化基金の財源は、国、都道府県、後期高齢者医療広域連合が1/3ずつ負担しており、その額は都道府県の条例で定められた拠出率をもとに計算されています。

 財政安定化基金が行う事業には交付事業と貸付事業があり、財政不足が生じ資金が必要になった場合には都道府県から後期高齢者医療制度を運営する後期高齢者医療広域連合へ交付・貸付を行います。また、当分の間は、保険料率の増加の抑制を図ることを目的とした交付金事業にも財政安定化基金を充てることができます。

 

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表

 

 基金事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、基金の額等を公表しています。

 島根県における後期高齢者医療財政安定化基金の状況は以下のとおりです。

 

 ・基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(令和6年5月10日現在)(PDFファイル/104KB)

後期高齢者医療制度に関するお問い合わせ先

 

島根県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)または各市町村役場(後期高齢者医療担当課)まで

 

 


お問い合わせ先

健康推進課