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第三者求償事務について

1.第三者行為求償事務について

交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。第三者行為による傷病の治療にも保険証を使うことができますが、この場合、被保険者は、国民健康保険に届出を行う義務があります。この届出により、国民健康保険は、保険給付額として支払った部分の治療費について、本来負担すべきであった加害者に請求できるようになります。

 

<参考>国民健康保険法施行規則(第32条の6)

 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名及び個人番号、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。

2.「第三者行為による傷病」に該当する事例

相手方がある次のようなケガなどについて、保険証を使って治療をうける場合に届出が必要です。

 ・交通事故(自転車事故を含む)でけがをしたとき

 ・暴力を受けてけがをしたとき

 ・他人のペットにかまれたとき

 ・落下物に当たってケガをしたとき

 ・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき

 ・スキー中の衝突などでケガをしたときなど

※交通事故の場合で相手方または被保険者が任意保険等(対人賠償保険、人身傷害補償保険)に加入していれば、必要な書類を保険会社から提出してもらうように依頼できます。

3.なぜ届出が必要なのでしょうか

交通事故等による診療費は、本来、交通事故等を発生させた加害者が負担すべき費用です。一方、国民健康保険は、財源が厳しい状況であり、保険料を抑制しながら現在の医療保険制度を将来にわたって維持し続けるためには、診療費を本来負担すべき方に負担してもらう必要があるからです。

4.届け出先

お住いの市町村の国民健康保険担当課へ必要書類等を確認の上、届出をお願いします。

各市町村のお問い合わせ先は下記をご参照ください。

 

【松江市保険年金課】交通事故などにあったとき(第三者行為)(外部サイト)

【浜田市保険年金課】交通事故のときの国民健康保険の使い方(外部サイト)

【出雲市保険年金課】国民健康保険加入者が交通事故などでケガをしたとき(外部サイト)

【益田市保険課】第三者行為(交通事故など)にあったときには届出が必要です(外部サイト)

【大田市市民課】療養給付費(外部サイト)

【安来市保険年金課】交通事故(外部サイト)

【江津市保険年金課】交通事故などの第三者行為にあったとき(外部サイト)

【川本町健康福祉課】交通事故にあったとき(第三者行為)(外部サイト)

【津和野町健康福祉課】国民健康保険が使えない場合(外部サイト)

【海士町住民生活課】国民健康保険の加入者が交通事故等にあったとき(外部サイト)

【西ノ島町町民課】国民健康保険(外部サイト)

【知夫村村民福祉課】国民健康保険(外部サイト)

【雲南市市民生活課】交通事故にあったとき(外部サイト)

【奥出雲町健康福祉課】国民健康保険の加入者が交通事故などでおケガをされたときは(外部サイト)

【飯南町保健福祉課】国民健康保険の給付(外部サイト)

【美郷町住民課】

【邑南町町民課】交通事故にあったとき(外部サイト)

【吉賀町保健福祉課】国民健康保険(外部サイト)

【隠岐の島町町民課】国保加入者が交通事故などでケガをしたときは(外部サイト)


お問い合わせ先

健康推進課