他法令による石綿(アスベスト)規制
建材の種類 | 大気汚染防止法 | 石綿障害予防規則 | 廃棄物処理法 | 建築基準法 | |
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吹付け石綿 |
吹付け石綿 |
特定粉じんを 多量に排出等させる 原因となる特定建築材料 |
石綿等 |
廃石綿等 |
対象 |
石綿含有吹付けバーミキュライト |
(法の適用外) |
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石綿含有耐火被覆材 |
石綿等 |
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石綿含有仕上塗材 |
特定建築材料 |
石綿等 |
石綿含有産業廃棄物 |
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石綿含有成形板等 |
石綿等 |
労働安全衛生法・石綿障害予防規則
- 石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
- しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。
- 石綿則の改正ポイントは表のとおりです。
- 【厚生労働省】石綿総合情報ポータルサイト(外部サイト)
- 【厚生労働省】石綿障害予防規則の概要(外部サイト)
- 【厚生労働省】石綿障害予防規則の条文と解説(外部サイト)
- 【厚生労働省】石綿障害予防規則と大気汚染防止法の規制内容の対比(外部サイト)
- 【厚生労働省】アスベスト全面禁止(外部サイト)
内容 |
施行日 |
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石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。 |
令和2年(2020年)10月~ |
石綿(アスベスト)が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務となります。 |
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建築物の解体・改修工事の対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査することが義務づけられます。 |
令和3年(2021年)4月~ |
調査結果の記録を3年間保存することが義務づけられます。 |
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吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務づけられます。 |
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除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿(アスベスト)等の取り残しがないことの確認が義務づけられます。 |
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石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられます。 |
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石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられます。 |
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一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務づけられます。 |
令和4年(2022年)4月~ |
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられます。 |
令和5年(2023年)10月~ |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- 建築物の解体等から排出される石綿含有産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。
- 石綿含有廃棄物等の処理に係るマニュアルとしては、石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(令和3年3月環境省環境再生・資源循環局)(外部サイト)があります。
- 【島根県廃棄物対策課】アスベスト含有廃棄物の適正処理
- 【島根県廃棄物対策課】アスベスト含有家庭用品の適正処理
建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)では、特定建設資材(コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるもの)を用いた建築物等に係る解体工事であって、その規模が一定以上の基準のものについては、分別解体等をしなければならないとされています(建設リサイクル法第9条)。
- そのため、該当する建設工事の受注者は、事前に吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの(以下「付着物」という。)の有無の調査を行い、その調査結果に基づき分別解体等の計画を作成し、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずることが定められています(建設リサイクル法施行規則第2条第1項)。
- 【島根県技術管理課】建設リサイクル法
- 【島根県技術管理課】建設リサイクル法の手続き
- 【島根県技術管理課】解体工事等を行う方(施主・発注者)へ
建築基準法
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)では、吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール(以下「吹付け石綿等」という。)の建築物及び建築基準法に定める工作物への使用が禁止されています(建築基準法第28条の2)。
- それに伴い、吹付け石綿等が使用されている建物は「既存不適格建築物(注釈)」となり、改修時等の措置が義務付けられています。
- また、「封じ込め」、「囲い込み」の基準が告示(平成18年9月29日国土交通省告示1173号)で明確に示されています。
- 【島根県建築住宅課】建築基準法
(注釈)
「既存不適格建築物」とは・・・
建築基準法では、既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していないものについては適用を除外することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることとしています。
この新たな規定の施行又は適用により、不適合になった既存建築物を「既存不適格建築物」と言います。
工事等の種類 | 措置内容 | 対象石綿建材 | ||
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建築基準法 |
増改築時 (増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を 超える増改築時) |
除去 |
レベル1石綿建材のうち、 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール |
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増改築時 (増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を 超えないもの) |
増改築部分 |
除去 |
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増改築部分以外の部分 |
除去、封じ込め、囲い込み |
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大規模修繕・模様替時 |
大規模修繕・模様替部分 |
除去 |
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大規模修繕・模様替部分以外の部分 |
除去、封じ込め、囲い込み |
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、 松江市殿町128番地 県庁東庁舎4階 にあります)
T E L:
環境政策課
・環境企画係 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
0852-22-6379
・エコライフ推進係 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
0852-22-6743
・再生可能エネルギー推進係 [再生可能エネルギー]
0852-22-6713
・規制係 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
0852-22-5277
・モニタリング係 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
0852-22-6555
宍道湖・中海対策推進室
0852-22-6518
F A X:0852-25-3830
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