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公告

島根県水道広域化推進プランに係るシミュレーション業務(以下「業務」という。)について、提案競技により委託業者の選定を行いますので、次のとおり公告します。

 

 令和3年6月28日

 島根県知事丸山達也

 

公告文

1提案競技に付する事項

(1)業務名

 島根県水道広域化推進プランに係るシミュレーション業務

(2)業務内容

 別添「島根県水道広域化推進プランに係るシミュレーション業務委託特記仕様書」のとおり(仕様書別紙

(3)業務予定期間

 契約締結日から令和4年3月25日まで

(4)委託料上限額

 10,117,800円(消費税及び地方消費税を含む。)

2提案競技参加資格に関する事項

 提案競技に参加する者は、単独企業・法人にあっては次の(A)に掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次の(B)に掲げる要件の全てを満たし、島根県知事の参加資格の確認を受けたものであること。

<(A)単独企業・法人の要件>

(1)令和3年度の島根県入札参加資格者名簿(業務)に登載され、「上水道及び工業用水道」の実績があること。

(2)本店または営業所を島根県内に有すること。

(3)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。

(5)島根県が行う入札について、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の

期間が継続中の者でないこと。

(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(これらの法律に基づき更生手続又は再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、島根県が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。)でないこと。

(7)島根県税を滞納していない者であること。

(8)消費税及び地方消費税について未納の税額がない者であること。

(9)平成23年度以降入札公告日の前日までに完了した同種業務の履行実績があること。

「同種業務」とは、国、都道府県、市町村が発注した1契約の最終請負金額が税込みで500万円以上の水道広域化推進プラン策定業務、水道ビジョン策定業務(地域水道ビジョンを含む)、水道事業広域化検討業務をいう。

(10)下記の要件を満たす各技術者を配置できるものであること。なお、ここでの同種又は類似業務は(9)のとおりとする。ただし、照査技術者としての実績は対象外とする。

ア管理技術者

・技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門の上水道及び工業用水道)又はRCCM(上水道及び工業用水道)の資格保有者とする。

・平成23年度以降に完了した同種又は類似業務において1件以上の実績を有する者。

・令和3年6月28日現在、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の手持業務の契約金額合計が4億円未満かつ手持業務の件数が10件未満である者。

イ担当技術者

・平成23年度以降に完了した同種又は類似業務において1件以上の実績を有する者。

・令和3年6月28日現在、管理技術者又は担当技術者となっている500万円以上の手持業務の契約金額合計が4億円未満かつ手持業務の件数が10件未満である者。

ウ照査技術者(管理技術者に同じ。ただし、手持業務量の要件については除外する。)

(11)この提案競技に参加する共同企業体の構成員でないこと。

 

<(B)共同企業体の資格要件>

(1)共同企業体を構成する企業間で、次の内容を規定した協定が結ばれていること。

 1目的

 2企業体の名称

 3構成員の住所及び名称

 4代表者の氏名

 5代表者の権限

 6構成員の出資の割合

 7構成員の責任

 8取引金融機関

 9決算

 10利益金の配当の割合

 11欠損金の負担の割合

 12業務履行中における構成員の脱退に対する措置

 13業務履行中における構成員の破産又は解散に対する措置

 14解散後の瑕疵担保責任

 15その他必要な事項

(2)共同企業体の代表者は、出資比率が最大の構成員であること。

(3)構成員の全てが(A)の(1)から(8)までに該当すること。

(4)構成員は、この提案競技に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。

3提出書類

 提案競技に参加しようとする者は、次に掲げる全ての書類を提出すること。ただし、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。

(1)提案競技参加資格確認申請書1部(様式第1号

(2)会社概要書又は経歴書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部)

(3)法人の登記事項証明書又は身分証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱(昭和45年島根県告示第4号)第4条の規定により入札参加資格の認定を受けている者(以下「登録業者」という。)については、写しの提出で可とする。)

(4)島根県税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)

(5)消費税及び地方消費税に係る納税証明書1部(共同企業体の場合は、構成員全てについて各1部。登録業者は、提出を要しない。)

(6)協定書の写し1部(共同企業体の場合のみ)

(7)担当者届1部(様式第2号

(8)同種(類似)業務実績調書1部(様式第3号

 (業務の実績を証する書類として契約書、TECRISの写し等を添付すること。)

(9)配置予定技術者調書管理技術者、担当技術者、照査技術者ごとに各1部(様式第4号

(資格を証する書類として技術者証等の写しを、業務の実績を証する書類としてTECRISの写し等業務実績を確認できるものを添付すること。)

(10)営業所一覧表1部(様式第5号

(11)提案書提出書1部(様式第6号

(12)業務実施体制1部(様式第7号

(13)業務実施方針1部(様式第8号

(14)配置技術者業務実績表管理技術者、担当技術者、照査技術者ごとに各1部(様式第9号

(15)提案書8部

(16)見積書1部

4書類の提出方法、提出期限及び提出先

(1)提出方法郵送又は持参による。

(2)提出期限

 ア4の(1)から(10)までの書類については、令和3年7月12日(月)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後5時までに必着のこと。)

 イ4の(11)から(16)までの書類については、令和3年7月26日(月)午後5時まで(郵送の場合は書留とし、同日午後5時までに必着のこと。)

(3)提出先

 住所〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 島根県地域振興部市町村課財政グループ原宛て

 電話0852-22-6232ファックス0852-22-5200

 電子メールhara-syoichi@pref.shimane.lg.jp

5提案競技に係る質問書について

(1)質問は、期限までに文書(様式第10号)により提出すること(ファックス又は電子メールによる質問書の送付も可とする。)。

(2)質問提出期限は、令和3年7月5日(月)午後5時までとする。

(3)提出先4の(3)に同じ。

(4)質問に対する回答は、令和3年7月8日(木)を目途に、ファックス又は電子メールにより通知する。

 

(7月8日更新)

いただいた質問と回答については以下のとおりです。

Q1:様式第8号の文字と枚数の制約について

様式第8号の文字は、様式のフォント(MS明朝9pt)以外は使用不可ですか。

他のフォントの利用可否、太字・斜体の利用可否、他の文字サイズの使用可否をお教えください。

また、様式第8号を複数枚使用することは可能ですか。可能な場合、上限枚数もお教えください。

A1:

・他のフォント、太字・斜体、他の文字サイズいずれも使用可です。

・複数枚使用可です。上限枚数は特に設定しません。

 

Q2:「類似業務」について

「類似業務」の具体例をご提示いただけますか?

「同種業務」に挙げられた業務のうち1契約の最終請負金額が税込500万円未満の他、浄水場の統廃合計画を含む基本計画は該当しますか。

A1:

・「類似業務」とは、水道事業の基本計画策定業務やアセットマネジメント計画策定業務などを想定しております。(発注元は国、県、市町村(企業団含む)いずれも可。)

・「類似業務」につきましても、「同種業務」と同様に最終請負金額が税込500万円以上の業務を対象とします。

・したがって、ご質問いただいた、「同種業務」に挙げられた業務のうち1契約の最終請負金額が税込500万円未満の業務に関しては対象外、浄水場の統廃合計画を含む基本計画業務については、最終請負金額が税込500万円以上であれば「類似業務」に該当します。

6提案競技参加資格確認審査結果の通知

提案競技参加資格確認申請者に対し、令和3年7月15日(木)までに通知する。

 

7選定方法

(1)島根県水道広域化推進プランに係るシミュレーション業務に係る提案競技審査委員会(以下「審査委員会」という。)において、厳正な審査を行い、契約予定者を選定する。

(2)提出書類により参加資格等を審査した後、提案書について、審査会によるヒアリング及び提案協議参加者によるプレゼンテーションを行う。(オンラインを可とする。)

(3)評価及び得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得点を合算する方法により合計得点を算出する。

 評価基準はこちら

(4)ヒアリング及びプレゼンテーションの日程等については、提案競技の参加者に別途通知する。

(5)審査は、次の方法で行う。

 ア仕様書に記載してある要求要件が満たされていることを確認する。

 イ提案書に記載された提案内容及び見積書に記載された見積額を別に定める評価基準に基づき評価する。

 (6)審査委員会による選定の結果については、提案競技参加者に別途通知する。

 (7)審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対しての異議申立ては、受け付けない。

8提案の無効に関する事項

 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。

 (1)参加する資格のない者が提案したとき。

 (2)所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。

 (3)事実に反する申請又は提案に関する不正行為があったとき。

 (4)提案者が当該提案競技に対して2以上の提案をしたとき。

 (5)提案者が他人の提案の代理をしたとき。

 (6)その他あらかじめ指示した事項に違反したとき又は提案者に求められる義務を履行しなかったとき。

9契約

(1)契約相手方

 審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約を行う。

(2)契約金額

契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。

(3)前金払

 前金払は、契約予定者と協議の上定める。

(4)契約保証金

 島根県会計規則(昭和39年島根県規則第22号)第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、同規則第69条の2各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

(5)その他の契約事項

 契約予定者と協議の上定める。

10その他の留意事項

(1)提出期限後の問合せ、書類の追加及び修正には、原則として応じない。

(2)提案競技及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(3)提出書類の著作権は、提案者に帰属する。

(4)提出書類は、他の提案者に対して非公開とする。

(5)提出書類は、返却しない。

(6)提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。

 

11提案競技に関する問合せ先(書類提出先)

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地(島根県庁本庁舎4階)

 島根県地域振興部市町村課財政グループ担当:北尾、原

 電話(直通)0852−22−6232

 ファックス0852−22−5200

 電子メールhara-syoichi@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

市町村課

島根県地域振興部市町村課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁本庁舎4階)
電話 0852−22−5063  FAX 0852−22−5200 e-mail shichoson@pref.shimane.lg.jp