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実事求是〜日韓のトゲ、竹島問題を考える〜

第52回

慶尚北道独島史料研究会編『竹島問題100問100答批判2』に対する批判

批判(2)

 柳美林氏の「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」は詭弁である


 

 前回は、池内敏氏の論理(「後世の解釈を前代に持ち込んでいるという点で誤りである」)を論拠として、下條批判をした柳美林氏の史料操作の不備を指摘した。柳美林氏は、文献批判も行なわず、『世宗実録』「地理志」(1454年)に記された于山島を実在する島とする前提で文献を解釈したが、『世宗実録』の前後に編纂された『高麗史』「地理志」と『東国輿地勝覧』では、于山島の所在を特定していなかった。その『世宗実録』「地理志」に記された于山島は、朴錫昌の『欝陵島図形』(1711年)で欝陵島の東2キロの竹嶼のこととされ、後世の『輿地図書』と『大東地志』では削除されている。

 池内敏氏と柳美林氏は、実在しない于山島を竹島(独島)として、下條批判をしていたのである。そして柳美林氏による歴史の捏造は、今回の「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」でも繰り返されている。

 韓国側が、竹島は六世紀から韓国領であったとするのは、「輿地志云、欝陵于山皆于山国地。于山倭所謂松島(現在の竹島)也」とした『東国文献備考』「輿地考」(1770年成立)の分註を論拠としている。そのため『三国史記』(「新羅本紀」)の「智証王十三年夏六月条」に、「于山国帰服」とあると、分註の「欝陵島と于山島は皆、于山国の地である」を根拠に、その于山国には属島の竹島(独島)が含まれているとし、竹島は「智証王十三年」(512年)から韓国領だとしてきた。

 だがその歴史認識は、池内敏氏が下條批判をした際の、「後世の解釈を前代に持ち込んでいるという点で誤りである」とした論理に抵触する。後世の『東国文献備考』「輿地考」の解釈を根拠に、六百年以上も前に編纂された『三国史記』の記事を解釈しているからだ。

 しかし韓国側による自家撞着は、これだけに止まらない。『世宗実録』「地理志」(1454年)と『新増東国輿地勝覧』(1560年)に記された于山島を独島と解釈し、15世紀から独島は韓国領だったとする論拠も、『東国文献備考』「輿地考」の分註だからだ。

 今回、柳美林氏は、その『東国文献備考』「輿地考」の分註について論じ、「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」と反論したが、それは無駄な議論である。後世の『東国文献備考』「輿地考」を根拠に、前代の『世宗実録』「地理志」と『新増東国輿地勝覧』を解釈していることには、変わりがないからだ。

 柳美林氏はその事実を知ってか知らでか、拙稿の論旨を次のように要約して、下條批判を続けるのである。

 

「下條は韓国側が文献の解説で混乱している原因は『東国文献備考』(1770年成立)の分註のためであると見ている。すなわち、彼は『東国文献備考』(1770年成立)の分註で「輿地志に云う、欝陵と于山は皆于山国の地である。于山は倭の所謂松島である」と記述しているため、于山島を松島(現在の竹島)と曲解する余地が生じた」とし、このため混乱が起こっていると主張する。下條によれば、韓国側が「文献と古地図に于山島という文字があれば、全て竹島に換えており、于山島を竹島と見る根拠としている」ということだ。下條のこのような論理は、所謂「申景濬改竄説」を根拠にしている。すなわち申景濬が利用した『輿地志』には、本来「一説に、于山と欝陵は本来一つの島である」という内容だけがあったが、申景濬が『東国文献備考』を編纂して「欝陵と于山は皆于山国の地だ。于山は即ち日本が言う松島だ」と内容を改竄したため、韓国がこれを根拠としているというのだ。これに対して筆者は、改竄ではなく、改撰だと反論した」(30ページ)。

 

 柳美林氏がここで「申景濬改竄説」とする「改竄説」は、韓国の月刊誌『韓国論壇』(1998年8月号)に発表した拙稿「竹島問題の問題点」に由来する。その改竄説は、『東国文献備考』が編纂された際、底本の『疆界誌』には「輿地志云、于山欝陵本一島」と引用されていたが、『東国文献備考』(「輿地考」)では、「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島(現在の竹島)也」とされ、引用文が書き換えられていた、とするものである。それを柳美林氏は、「筆者は改竄ではなく、改撰だと反論した」とするが、その事実はない。

 『東国文献備考』(「輿地考」)の底本となった申景濬の『疆界誌』を確認すると、そこには「輿地志云、于山欝陵本一島」とあるだけで、「于山国」や「倭の所謂松島也」の文言はない。申景濬が『疆界誌』に引用したのは、「輿地志云、于山欝陵本一島」とした一文である。それが『東国文献備考』(「輿地考」)が編纂される過程で、「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」と、引用文が書き換えられていたのである。

 柳美林氏はこれを「改撰」とするが、書き換えられたのは同一であるはずの引用文である。それも「于山欝陵本一島」として、于山島と欝陵島を同島としていた「輿地志」が、『東国文献備考』(「輿地考」)では「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」とされ、于山島は日本の松島となり、欝陵島の属島にされたのである。これは引用文が改竄されたのであって、改撰などではない。

 では何故、引用文の「輿地志云、于山欝陵本一島」は、「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」と書き換えられたのか。それについて、柳美林氏は、「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」として、反論したのである。

 ここで柳美林氏が『春官志』に言及したのは、拙稿「竹島が韓国領だと言う根拠は歪曲している」(『韓国論壇』1996年5月号)で、『東国文献備考』「輿地考」の底本となった申景濬の『疆界誌』は、李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)に由来する、としたからである。

 それは竹島問題を論ずる際、『東国文献備考』「輿地考」だけでなく、その底本となった申景濬の『疆界誌』所収の「欝陵島」と「安龍福事」が、李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)を謄写した事実を論証できれば、『東国文献備考』「輿地考」の分註が改竄された経緯についても、明らかにできるからである。

 そこでまず『東国文献備考』の「輿地考」が編纂された際、申景濬の『疆界誌』が底本とされた事実は、『英祖実録』(「四十六年庚寅閏五月辛酉条」)で、「上、備考の成るは、申景濬の疆域志に基づくを以て、特に命じて加資す」としていることで確認ができる。さらに英祖は、『御製続集慶堂編輯』(「編輯庁問答」)で、「今年仲春初八日(中略)輿地考、これを申景濬に付す」としており、申景濬が「輿地考」の編纂に関与していたことは明らかである。

 だがその『疆界誌』(1756年)を検証すると、『春官志』(1745年)の「欝陵島争界」を謄写した『疆界誌』の「欝陵島」の一部で、李孟休の「欝陵島争界」とは異なる見解が、申景濬の按語として記されていた。それは李孟休が于山島に関して記述した私見で、李孟休の「欝陵島争界」には、次のように記されていたのである。

 

「蓋しこの島(欝陵島)、其の竹を産するを以ての故に竹島と謂い。三峯あるが故に三峯島と謂う。于山、羽陵、蔚陵、武陵、礒竹島に至りては、皆音号転訛して然るなり」。

 

 李孟休は、欝陵島の異称として竹島、三峯島、于山、羽陵、蔚陵、武陵、礒竹島等の島名を挙げ、于山島と欝陵島を同島異名とした。

 これに対して申景濬は、『春官志』の「欝陵島争界」を謄写する際、李孟休が私見を述べていた上記の箇所に、次のように按語を書き込んだのである。

 

「按ずるに、輿地志に云う、一説に于山欝陵本一島。而るに諸図志を考えるに二島なり。一つは其の倭の所謂松島にして、蓋し二島ともに于山国なり」。

 

 于山島を欝陵島の同島異名とする李孟休とは違って、申景濬は于山島と欝陵島を二島とし、于山島を日本の「所謂松島」と推測していた。その論拠について、申景濬は「按ずるに、輿地志には、一説に于山欝陵本一島とある。だが諸図志を勘案すると、二島である」と按語に記している。申景濬は、李孟休の私見と同じ「于山欝陵本一島」説を『東国輿地勝覧』から引用し、それを批判する形で、「諸々の図志を見ると、于山島と欝陵島は二島だ」として、その于山島を「倭の所謂松島」としていたのである。申景濬は、李孟休とは異なり、于山島と欝陵島を二島とする見解を持っていたからである。

 だが歴史的事実として、『世宗実録』「地理志」(1454年)に由来する于山島は、『世宗実録』の前後に編纂された『高麗史』「地理志」と『東国輿地勝覧』でも、その所在を特定することができなかった。後世の『輿地図書』と『大東地志』からは、その于山島は削除されている。それは欝陵島捜討使の朴錫昌が復命した『欝陵島図形』(1711年)で、欝陵島の東2キロの竹嶼に「所謂于山島」と付記されて以来、于山島は竹嶼を指すようになったからである。それも竹嶼に「所謂于山島」と付記されたのは、1696年、日本に密航し、鳥取藩によって追放された安龍福が、帰還後、「松島は即ち于山島だ。これも我国の地である」と供述したことに起因する。申景濬が「而るに諸図志を考えるに二島なり」とした二島は欝陵島と竹嶼のことで、「其の倭の所謂松島」ではない。申景濬の考証は、杜撰だったのである。

 だが申景濬の按語は、その後、『東国文献備考』「輿地考」の分註に継承されていくのである。柳美林氏は、その按語と関連して、「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」としているが、その事実はない。

 申景濬の『疆界誌』(「欝陵島」)を見ると、李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)を謄写したと分かる不都合な箇所は削除しているからだ。それは考証ではなく、隠蔽である。その一つの例が、「欝陵島争界」で「輓近五十余年、更に敢えて動想せず。亦辞屈して然るなり」とした記述が、『疆界誌』(「欝陵島」)にはないことである。これは対馬藩との「欝陵島争界」が決着して五十余年、以後、馬島倭(対馬藩)は領土的野心を示さなくなった、とする記事である。この「輓近五十余年」は、1745年に編纂された『春官志』でなければ書けない内容である。それが1756年に編纂された『疆界誌』にあれば、不自然である。

 申景濬の『疆界誌』と李孟休の『春官志』(「欝陵島争界」)を比較すると、その所々で潤色または不都合な箇所を削除した形跡がある。申景濬がしていたのは考証というよりも、剽窃の証拠隠滅と独断である。同時代の黄胤錫は、その申景濬について、次のように評価しているからである。

 

「文献備考の輿地考、即ち申景濬の修むる所。而るに実は柳馨遠、金崙、安鼎福を用い、以て韓百謙の諸説に至るものなり」(『頤斎乱稿』)

 

 黄胤錫によると、申景濬は『東国文献備考』(「輿地考」)の編修に際して柳馨遠、金崙、安鼎福等の著書を借用し、韓百謙の諸説も使ったとしている。これは『東国文献備考』(「輿地考」)の編纂が英宗四十六年二月に始まり、完成が英宗四十六年の閏五月と、編纂期間が短かったことも関係している。「十七巻」から成る大部の『輿地考』を編纂するには、4ヶ月は短すぎる。王命を受けた申景濬は、諸説を集めて、完成を急いだのであろう。

 従って、「『東国文献備考』「輿地考」の分註は、『春官志』を考証した後の結論だ」とした柳美林氏の主張には、説得力がないのである。それに『疆界誌』に記した申景濬の按語は、『東国文献備考』(「輿地考」)の分註となる過程で、第三者の手が加えられていたからである。『承政院日記』(「英祖四十六年閏五月二日条」)では、それを「景濬草創して、啓禧、潤色す」としている。申景濬の按語は、「輿地考」となる過程で洪啓禧によって潤色がなされ、『東国文献備考』(「輿地考」)の分註となっていたのである。

 申景濬の『疆界誌』(「欝陵島」)に、「輿地志云、一説于山欝陵本一島」と引用された「輿地志」が、『東国文献備考』の「輿地考」で「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」となったのは、後人によって潤色されたことが原因だったのである。

 柳美林氏は、この事実を明らかにすることなく、「『東国文献備考』「輿地考」の分註は、『春官志』を考証した後の結論だ」と速断したのは、何故だろうか。

 その理由は、申景濬の按語(「按ずるに、輿地志に云う、一説に于山欝陵本一島。而るに諸図志を考えるに二島なり。一つは其の倭の所謂松島にして、蓋し二島ともに于山国なり」)を正しく読んでいないからである。

 柳美林氏は、本来、「輿地志」からの引用文を「一説に于山欝陵本一島」としなければならないにもかかわらず、「一説に于山欝陵本一島。而るに諸図志を考えるに二島なり」までと誤読したのである。そのため柳美林氏は、「一説に于山欝陵本一島。而るに諸図志を考えると二島なり」とした文章は、現存する柳馨遠の『東国輿地志』には存在しないとして、「申景濬が引用したのは『東国輿地志』でない可能性が高い」などと憶測するのである。

 さらに柳美林氏が『東国輿地志』の排除に努めたのには理由があった。『新増東国輿地勝覧』を底本とした柳馨遠の『東国輿地志』には、当然、「一説に于山欝陵本一島」の文言があるからである。その『東国輿地志』が、『東国文献備考』「輿地考」の分註に引用された「輿地志」となれば、分註の引用文が改竄されていたことが明白になる。柳美林氏が、現存する『東国輿地志』を排除しようとする意図はここにある。

 だが申景濬の按語で重要な点は、于山島を欝陵島の異称とした李孟休に対して、申景濬は于山島と欝陵島を別の二島とした事実である。それを示しているのが、按語で「而るに諸図志を考えると二島なり」とした一文なのである。それは于山島を欝陵島の異称とする李孟休に対して、申景濬が自説を開陳する冒頭部分だからである。

 それを柳美林氏は、その「而るに諸図志を考えると二島なり」の「而」を無視して、「一説に于山欝陵本一島。而るに諸図志を考えるに二島なり」を「輿地志」からの引用文と解釈したのである。

 それを敢えて「一説に、于山と欝陵は本来一島としているが、諸図志を参考にすると二島である」と読み、『輿地志』でも于山島と欝陵島を「二島である」としていると解釈することで、『東国文献備考』「輿地考」の分註は改竄ではなく、改撰だとしていたのである。

 だが『春官志』(「欝陵島争界」)を謄写し、李孟休とは異なる見解を持った申景濬は、「而るに諸図志を考えると二島なり」として、于山欝陵本一島説の李孟休に反論して、「一つは其の倭の所謂松島にして、蓋し二島ともに于山国なり」としたのである。

 それは文意に沿って申景濬の按語を解釈すれば、「而」は当然、逆接で読み、「輿地志」からの引用は「一説に于山欝陵本一島」までとしなければならないのである。何故なら、それは于山島と欝陵島を「二島」とする申景濬にとって、それを論難するためには、李孟休と同じ見解の「一説于山欝陵本一島」が、必要だったからである。

 それを柳美林氏が、『東国文献備考』(「輿地考」)の分註を改竄ではなく、改撰とするのは、宋炳基氏が『欝陵島と独島』(1999年)で誤読した誤りを踏襲するからである。

 だが現存する『東国輿地志』には、「一説于山欝陵本一島」の一文はあるが、「于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」とする文言はない。すると柳美林氏は、次のように反論するのである。

 

「下條が主張する『東国文献備考』が引用する柳馨遠の『東国輿地志』を見れば、欝陵島関連の内容が『新増東国輿地勝覧』とほぼ同じである。反面、『新増東国輿地勝覧』にあった「一説于山欝陵本一島」という内容は『東国文献備考』にはない。だとすれば申景濬が利用した『輿地志』は、『東国輿地志』でない可能性がさらに大きい」。

 

 この反論を読むと、柳美林氏は『東国輿地志』を読まずに、恣意的に解釈していることがわかる。柳美林氏は、「柳馨遠の『東国輿地志』を見れば、欝陵島関連の内容が『新増東国輿地勝覧』とほぼ同じである」とするが、柳馨遠は『東国輿地志』の「修正東国輿地志凡例」で、「此書以輿地勝覧増修」(この書、輿地勝覧を以て増修す)としているからだ。『東国輿地志』は『新増東国輿地勝覧』を底本としていたのである。欝陵島に関する『東国輿地志』の記事が、『新増東国輿地勝覧』と「ほぼ同じ」なのは当然である。さらに柳美林氏は、「『新増東国輿地勝覧』にあった「一説于山欝陵本一島」という内容は『東国文献備考』にはない」としているが、これも当然なのである。

 申景濬の『疆界誌』が『東国文献備考』の「輿地考」として編纂される過程で、洪啓禧が「輿地志云、于山欝陵皆于山国地。于山倭所謂松島也」と潤色してしていたからである。

 それを柳美林氏は、「だとすれば申景濬が利用した『輿地志』は、『東国輿地志』でない可能性がさらに大きい」などと想像を逞しくしているが、その妄想は歴史研究とは無縁である。この種の独断は、今も昔も変わっていないようである。

 『東国文献備考』(「輿地考」)の編纂当時から、申景濬の評判もよくなかったからである。「輿地考」を見た鄭東愈は、「独善、付会の説をなし、往々我より古となす。これ其の短なり」(『晝永編』)と評している。

 申景濬が「而るに諸図志を考えるに二島なり」としたのも、当時の「諸図」には、欝陵島の傍近に、于山島が描かれていたからである。それは安龍福の密航事件以後、『輿地図』、『廣輿図』、『地乗』等の欝陵島地図では、欝陵島の東2キロほどの所に「所謂于山島」として、于山島が描かれている。しかしその于山島は竹嶼のことで、「倭の所謂松島」ではなかった。柳美林氏は「『東国文献備考』「輿地考」の分註は『春官志』を考証した後の結論だ」とするが、申景濬の考証は、杜撰だったのである。

 

 だがいずれにしても、『東国文献備考』(「輿地考」)の分註は、『世宗実録』「地理志」や『東国輿地勝覧』の于山島を松島とする論拠には使えない。それは池内敏氏の金言、「後世の解釈を前代に持ち込んでいるという点で誤りである」に抵触するからだ。池内敏氏と柳美林氏は下條批判をする中で、竹島を韓国領とする論拠を潰し、自縄自縛してしまったのである。

 

(下條正男)


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