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道路の占用について

1.道路の占用とは

 私たちが、歩道を歩いたり自転車や自動車を利用して車道を通行するといった一般的な使用以外に、道路に一定の施設又は設備等を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。

 道路の占用は道路面だけに限りません。次のようなものは全て道路の占用になります。

・道路面の工事用足場、出入通路、階段、電柱、電話ボックス、郵便ポストなど

・上空の看板、日よけテント、上空通路、アーケードなど

・地下のガス管、水道管、地下ケーブルなど

 

2.道路占用の許可について

 道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。

 占用できる物件については、道路法、道路法施行令、島根県道路占用許可基準【PDF】等に定める物件ごとの基準に適合し、かつ、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
当事務所が管理する国道及び県道における道路占用については、道路管理者である益田土整備事務所長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。

 

【注意】

・工事の内容によっては、許可出来ない場合や条件が付く場合があります。

・申請時または事前に益田県土整備事務所または津和野土木事業所まで協議してください。

・占用料が必要となる場合があります。(島根県道路占用料徴収条例(別表)【PDF】

3.申請手続きの流れ

手続きの流れ

4.申請について

  • 別添様式により、道路占用許可申請書を作成して申請してください。

※申請書には各種添付書類(概要説明書、位置図、平面図、求積図、縦断図、横断図、構造図、写真など)が必要です。

  • 占用しようとする日の3週間前までに益田県土整備事務所または津和野土木事業所へ申請書類を提出してください。

※許可には3週間程度かかります。

  • 道路の通行規制が必要な場合は、通行規制の申請も必要となります。別途、益田県土整備事務所または津和野土木事業所へ通行規制について事前に協議してから申請書を提出してください。
  • 内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
  • 許可書を受け取った後、工事着手届を提出してから工事を開始してください。
  • 工事が完了したら、工事完了届に工事写真を添付し提出してください。

※工事写真は、着手前と着手後の状況がわかるものを添付してください。

  • 後日送付する納入通知書により、指定期限内に占用料を納めてください。

(占用期間が複数年にわたる場合は、毎年4月に納入通知書を送付しますので納めてください。)

 

5.申請書の提出部数および添付書類の一覧表

  • 提出部数・・・2部
添付書類一覧表
申請書 様式のページからダウンロードしてください。
概要説明書 道路の占用に係る事業計画、理由等の説明書を添付してください。
位置図 1/2,500から1/50,000で作成してください。
平面図
  • 1/500以上で申請位置が判断できるよう作成してください。
  • 平面図に占用範囲を赤色で斜線表示してください。
求積図(表)
  • 1/500以上で作成してください。
  • 占用数量の計算根拠を添付してください。
  • 面積は三斜法などで求め、求積図と計算表を添付してください。
縦断図 必要に応じて、1/300以上で作成し添付してください。
横断図
  • 1/100以上で作成してください。
  • 官民境界(道路区域)を緑色で図示してください。
施設または工作物の構造図 1/10から1/100で、材質・寸法等を記載してください。
写真
  • 占用位置を各方向から撮影し、全景と詳細の各写真を添付してください。
  • 写真に占用範囲を赤色で斜線表示してください。
10 設計図書
  • 工事の実施及び道路の復旧に関する設計図書を添付してください。
  • 道路掘削を伴う場合は、舗装の復旧図を添付してください。
11

仮設工事が伴う場合は仮設図

必要に応じて、仮設関係の平面図、横断図、構造図などを添付してください。
12

通行規制申請書(1式)

交通の規制が伴う場合は、道路占用申請書に通行規制申請書も添付してください。
13 その他必要な書類

申請に関して、上記以外に必要となる書類を添付してください。

<例>

(1)他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その許可書(写)、承認書(写)又は受ける見込みに関する書面等。

(2)道路の占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書。

 

問い合わせ・申請先

【益田市内での占用】

〒698ー0007

島根県益田市昭和町13ー1島根県益田合同庁舎4階

益田県土整備事務所維持管理部管理第一課

TEL0856ー31ー9644・9653

FAX0856ー31ー9701

 

【鹿足郡内での占用】

〒699ー5611

鹿足郡津和野町町田イ244ー2

益田県土整備事務所津和野土木事業所管理課

TEL0856ー72ー0530

FAX0856ー72ー0779


お問い合わせ先

益田県土整備事務所

〒698-0007
島根県益田市昭和町13-1(益田合同庁舎4階)
電話 0856-31-9633
FAX  0856-31-9701
メール masuda-kendo@pref.shimane.lg.jp