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個人情報保護制度

1.令和5年(2023年)個人情報保護制度の見直しについて

(1)個人情報の保護に関する法律の改正

 令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

 これに伴い、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまで国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」)に一本化されました。

 さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

 また、各地方公共団体の条例は、改正個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定することとされています。

 個人情報図

 詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 外部サイト:令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

 

(2)法施行条例の制定

 本県では、現行の個人情報保護条例(平成14年島根県条例第7号)を廃止し、新たに改正個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年島根県条例第41号。令和5年4月1日施行予定。)

 

 ・個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年4月1日施行)

 ・個人情報保護制度チラシ

 

 

 

2.改正個人情報保護法における個人情報保護のルール

 個人情報の取得から利用、提供、管理、廃棄に至る一連の過程においての、個人情報の取り扱いに関する基本的なルールは以下のとおりです。

(1)個人情報ファイル簿

 1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、利用目目的や記録項目を記載した帳簿の作成・公表が義務づけられます。

 ※個人情報ファイル・・・特定の個人情報を検索することができるデータや台帳

 島根県が保有する個人情報ファイル簿はこちら

(2)保有の制限

 個人情報を収集する際には利用目的を明確にし、事務又は業務を遂行するために必要な範囲内で個人情報を取得します。

(3)利用及び提供の制限

 原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用したり、提供したりすることはできません。

  1. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
  2. 保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
  3. 他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合で、提供を受ける者が法令の定める事務・事業の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ利用することについて相当の理由があるとき
  4. 上記1~3のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために、保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき

※ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りではありません。

(4)適正管理

 個人情報の適正管理のため、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止、その他保有個人情報の安全管理のために、必要な措置を講じ、個人情報保護の徹底に努めます。

 また、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

(5)職員の義務

 実施機関の職員は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用はしません。離職後も同様です。

(6)委託に伴う措置

 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときには、個人情報の取扱いが適切に行われるよう、委託先に対して必要な監督を行います。

(7)行政機関等匿名加工情報

 実施機関が保有する個人情報について、民間事業者から利用の提案を受け、審査の後、特定の個人が識別できないように加工して提案する制度です。

 

3.法施行条例における個人情報保護のルール

(1)個人情報取扱事務登録簿

 島根県では、個人情報ファイル簿に加えて、1,000人未満の個人情報を扱う事務についても、実施機関が保有する個人情報の内容や取扱い状況を皆さんに分かりやすく説明するため、登録簿を作成しています。

 登録簿は、県政情報センター及び県政情報コーナーで自由に閲覧することができます。

 

 

 

4.保有個人情報の開示請求等について

(1)開示請求

  • 実施機関が保有する自己の個人情報について、開示を請求することができます。
  • 開示決定を行う期限については、改正個人情報保護法で定められています。開示決定等を行う期限は、開示請求のあった日から30日以内であり、正当な理由がある場合に限り延長が可能です。

 個人情報開示請求書

 開示請求等の窓口

(2)訂正等の請求

 開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対して、その訂正、追加又は削除の請求をすることができます。

 

(3)利用停止の請求

 開示を受けた自己の個人情報の取扱いについて、実施機関において、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報が保有されているとき、保有の制限、利用及び提供の制限、不適切な取得の制限に違反していると認められるときは、その消去又は利用・提供の停止の請求をすることができます。

 

(4)決定に不服があるときは

 請求者は、開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申立てをすることができます(審査請求書様式)。

 実施機関は、これを受けて学識経験者で構成する島根県情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、開示・非開示等決定の判断が妥当かどうかを審議してもらい、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

 


お問い合わせ先

総務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5012
FAX:0852-22-5911
soumu@pref.shimane.lg.jp