認定(特例認定)NPO法人制度
認定(特例認定)NPO法人制度のご案内のページです。
新着情報
・NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税になります。令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました。
認定NPO法人とは
・NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
・認定の有効期間は所轄庁による認定の日から起算して5年です。
・認定の有効期間の満了後も、引き続き認定NPO法人として活動を行おうとする場合、所轄庁において有効期間の更新の認定を受ける必要があります。
【手引き】
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人とは
- 認定NPO法人・特例認定NPO法人の要件
- 認定NPO法人制度における税制優遇
- 認定(特例認定)手続きの流れ
- 概要(pdfファイル534kb)
事前チェックシート(excelファイル597kb)(pdfファイル716kb)※excel・pdfともに同じ内容です
特例認定NPO法人とは
・新たに設立された(設立後5年以内)NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたNPO法人をいいます。
・特例認定の有効期間は所轄庁による特例認定の日から起算して3年です。
・特例認定の有効期間の更新はありません。
島根県内の認定(特例認定)NPO法人
認定基準・申請様式など
お問い合わせ先
環境生活総務課NPO活動推進室
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) TEL:0852-22-6099、5096 FAX:0852-22-5636 npo@pref.shimane.lg.jp