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保育士になるには

 保育士とは、児童福祉法に基づく国家資格であり、保育所などの児童福祉施設等において、子どもの保育を行うとともに保護者の子育てを支援する方をいいます。地域の子育ての専門家として、保育士の重要性が高まっています。

 

○児童福祉法第18条の4

『保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。』

 

保育士になる方法

 保育士になるには、以下の2つの方法があります。

 

 1.『指定保育士養成施設で学ぶ』

 2.『保育士試験を受ける』

 

 指定保育士養成施設で、所定の単位を取得することで、卒業と同時に保育士の資格を得ることができます。

 保育士試験を受験し、筆記8科目・実技1科目の全てに合格することで、保育士の資格を得ることができます。

 

 その後、保育士として働くためには、保育士登録を行い、「保育士証」の交付を受ける必要があります。

 

保育士の魅力を紹介する動画を島根県公式YouTubeしまねっこChで公開しています。ぜひご視聴ください。

動画「しまねでほいくし」

県内にある指定保育士養成施設

 島根県内には、指定保育士養成施設が5校あります。

 

 ※県内指定保育士養成施設一覧(PDF:46kb)

 ※指定保育士養成施設の設置者の方で、各種申請・届出をされる場合は、こちら

 

島根県保育士試験について

 保育士試験は、児童福祉法第18条の8により島根県知事が行うものです。試験の実施に関する事務については、児童福祉法第18条の9に基づき島根県知事が指定した試験機関である、一般社団法人全国保育士養成協議会が行います。

 

 島根県保育士試験の概要については、「保育士試験について」をご覧ください。

 受験申請方法や受験資格などの詳細は、以下にお問い合わせください。

 

一般社団法人全国保育士養成協議会『保育士試験事務センター(外部サイト)

住所:〒171-8536東京都豊島区高田3-19-10(代表:03-3590-5561)

フリーダイヤル:0120-4194-82(IP電話からはつながりません)

※オペレーターによる対応は、月曜から金曜の午前9時30分から午後5時30分(祝日を除く)です。他の時間帯は自動音声による案内となります。

 

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度について

 子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する『保育教諭』を配置する必要があります。幼保連携型認定こども園への円滑な移行を進めるため、平成31年度末までの間、幼稚園教諭免許状をお持ちの方の保育士資格取得に必要な履修科目や試験科目が軽減される特例が設けられました。

※令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、特例制度が令和6年度末までに延長になりました。

 

 詳しくは、こども家庭庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 


 

 

 島根県では、保育士資格の取得を支援する事業を行っています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

保育士の登録をしましょう!

 指定保育士養成施設を卒業、又は保育士試験に合格し、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書など)をお持ちの方は、保育士登録を受けることにより、保育士として働くことができます。

 

○保育士の登録先は、以下のとおりです。

 1.指定保育士養成施設を卒業した方→→申請時点で、住所地のある都道府県知事

 2.保育士試験に全科目合格した方→→→保育士試験合格地の都道府県知事

 

○登録の申請先は、登録事務処理センターです。登録申請書類等を、登録事務処理センターへ直接郵送してください。

 

 詳しくは、「保育士登録のご案内」をご覧ください。

 


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)