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島根県保育士資格等取得支援事業について

 島根県においては、出産・子育ての希望をかなえる社会づくりに向けた取組を推進しているところです。

 また、平成27年度からは子ども・子育て支援新制度が開始され、幼保連携型認定こども園における保育教諭の確保など、各保育所等においても保育士資格を有する人材の確保が急務となっています。

 こうした状況を踏まえ、島根県においては、県内の保育士確保対策の一環として、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得(更新)するための、受講料や代替職員の雇上費等の支援を実施する「島根県保育士資格等取得支援事業」を行っています。

 

「島根県保育士資格等取得支援事業のご案内」(パンフレット)【PDF:897KB】

 

各事業の概要

 各事業の概要は以下のとおりです。

 いずれの事業も養成施設等の受講開始日の属する年度の12月末日までに事業実施計画書を提出する必要があります。

 具体的な申請方法についてはページ下部の「補助金の申請手続について」をご確認ください。

 

1認可外保育士施設保育士資格取得支援事業

 認可外保育施設に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない保育従事者が保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料及び受講する保育従事者代替に伴う雇上費の補助を行います。


【対象施設(補助申請者)】
認可外保育施設等(松江市に所在する施設を除く)
【事業内容】
保育従事者の方が保育士資格を取得ために要した、養成施設の受講料及び代替保育従事者の雇上費の支援
【補助金額】
(受講料)受講に要した経費の1/2(上限10万円から30万円)
(雇上費)1人1日当たり7,690円

 

2保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

 幼保連携型認定こども園等に対し、幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が特例制度により保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等及び受講する保育従事者代替に伴う雇上費の補助を行います。


【対象施設(補助申請者)】
認定こども園、認定こども園への移行を予定している施設(松江市に所在する施設を除く)
【事業内容】
・幼稚園教諭免許状を有する方が、特例制度(※)により保育士資格を取得する際の養成施設の受講料の支援
・保育士資格を有する方が、「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」を活用し、幼稚園教諭免許状を取得する際の代替保育士の雇上費の支援
【補助金額】
(受講料)受講に要した経費の1/2(上限10万円)
(雇上費)1人1日当たり7,690円


※「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等・児童家庭局長通知)別表の丸2及び丸3をいう。

 

3幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

 幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が特例制度により保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等の補助を行います。


【対象者(補助申請者)】
幼稚園教諭免許状を有し、特例制度により保育士資格取得を目指す方(松江市に住所を有する者を除く)
※資格取得後、保育所等で勤務することが決まっており、対象施設において1年間以上勤務される方が対象です。
【事業内容】
幼稚園教諭免許状を有する方が、特例制度により保育士資格を取得する際の養成施設の受講料等の支援
【補助金額】
(受講料)受講に要した経費の1/2(上限10万円)

 

4保育所等保育士資格取得事業

 保育所等に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない保育従事者が保育士資格を取得するために要した、養成施設の受講料等の補助を行います。


【対象施設(補助申請者)】
保育所等(公立施設及び松江市に所在する施設を除く)
【事業内容】
保育士資格を取得するために要した、受講料等の支援。
【補助金額】
(受講料)受講に要した経費の1/2(上限10万円から30万円)

 

5保育士試験による保育士資格取得支援事業

 保育士試験により保育士資格の取得を目指す者が保育士試験受験のために要した費用の補助を行います。


【対象者(補助申請者)】
保育士試験により保育士資格の取得を目指す方(松江市に住所を有する者を除く)
※資格取得後、保育所等(公立施設を除く)で勤務することが決まっており、対象施設において1年間以上勤務される方が対象です。
【事業内容】
保育士試験受験のために要した、学習費等の支援。
【補助金額】
(学習費)学習に要した経費の1/2(上限15万円)

 

 

6保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

 認定こども園等に対し、保育士資格を有する者であって、かつ、幼稚園教諭免許状を有していない者が特例制度により幼稚園教諭免許状を取得するために要した、大学等の受講料等及び受講する幼稚園教諭代替に伴う雇上費の補助を行います。


【対象施設(補助申請者)】
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(松江市に所在する施設を除く)。
【事業内容】
・保育士資格を有する者が、特例制度(※)により幼稚園教諭免許状を取得する際の大学等の受講料等の支援。

・幼稚園教諭免許状を有する方が、「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」を活用し、保育士資格を取得する際の代替幼稚園教諭の雇上費の支援。
【補助金額】

(受講料)受講に要した経費の1/2(上限10万円)
(雇上費)1人1日当たり7,690円

 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)により改正された教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第19項に基づく幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例制度をいう。

補助金の申請手続きについて

留意事項

 本事業は国(こども家庭庁)の補助金を活用して島根県が実施するものです。

 補助金の交付の決定については、国の島根県に対する補助金の交付決定があってからとなるとともに、国の補助金の交付がない場合は補助金の交付を決定できない可能性がありますので、ご了承ください。

申請の手引きについて

 各事業を活用するための手続や必要書類などまとめた手引きを作成しました。

 必要に応じてご活用ください。
島根県保育士資格取得支援事業のご案内(申請のための手引き)【PDF:702KB】

 

補助金申請の流れ

実施計画書の提出

 本事業を活用される方は、養成施設等の受講開始日の属する年度の12月末日までに島根県に事業実施計画書を提出する必要があります。

 提出いただいた計画書については、県で内容を審査し、補助金の対象と認めた場合は、文書により承認します。

 

補助金交付申請書の提出

 事業実施計画書の承認を受け、保育士証の交付又は幼稚園教諭免許状の授与後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日までに、市町村を経由の上、県に補助金の交付申請を行います。

 交付申請について島根県で内容を審査し、交付決定及び額の確定を行い、申請者から請求書を受理した後、補助金の支払いを行います。

 

各種申請のための様式、交付要綱について

本事業の交付要綱、申請様式の電子データは以下のページに掲載しています。

保育士資格等取得支援事業要綱、申請様式掲載ページ

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先、申請書類提出先

事業に係る相談先や各申請書類のご提出先は以下のとおりです。
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部子ども・子育て支援課保育人材係
電話:0852-22-5702

 


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)