庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る最低制限価格制度について
管財課では、一部の委託業務(庁舎の清掃業務、庁舎の警備員警備業務、庁舎の施設管理業務、庁舎のエレベーター保守管理業務)について、最低制限価格制度を導入しています。
平成31年1月18日以降に公告する委託業務から、最低制限価格の算定方法を一部改定しました。
目的
人件費割合が高く、長期にわたり労働者を配置する業務においては、著しい低価格での受注によりサービスの品質が十分に確保されない恐れがあります。これを防止するため、最低制限価格制度を導入しています。
対象となる業務
島根県が平成25年度から実施している「施設管理事務の一元化」対象業務のうち、次に掲げる業務。
- 庁舎の清掃業務
- 庁舎の警備員警備業務
- 庁舎の施設管理業務
- 庁舎のエレベーター保守管理業務
最低制限価格の算定方法
平成31年1月18日以降に公告する委託業務から、最低制限価格の算定方法を一部改定しました。
【変更点】
・最低制限価格算定における乗率の引き上げ
・最低制限価格算定における上限値の設定の撤廃
委託業務の予定価格は、以下により算出しています。
予定価格=直接人件費+直接物品費+業務管理費+一般管理費等+消費税等相当額
最低制限価格の算定方法は、以下によります。
次式により算定し、千円未満の額を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税を加算して得た額とする。
最低制限価格=直接人件費×1.0+直接物品費×0.7+業務管理費×0.6+一般管理費等×0.5+その他経費×0.9
注:上記算定式により算定した額が予定価格に0.8を乗じた額を下回る場合は、最低制限価格=予定価格×0.8とする。
お問い合わせ先
管財課
島根県総務部管財課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・管理調整係 0852-22-6505 ・庁舎管理係 0852-22-5330 ※県庁駐車場に関することは庁舎管理係にお問い合わせ下さい。 ・宿舎管理係 0852-22-5043 ・施設管理スタッフ 0852-22-5055
(財産活用推進室)
・未利用財産活用スタッフ 0852-22-5048 ・公有財産係 0852-22-5640 ・一元化1係 0852-22-6891 ・一元化2係 0852-22-6197※入札参加資格に関することは一元化2係にお問い合わせ下さい。 ・施設保全係 0852-22-5715
FAX:0852-22-6037 Email:kanzai@pref.shimane.lg.jp