宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする等
(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施等
(3)責任の所在の明確化
・盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令等
(4)実効性のある罰則の措置
・罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
規制区域の指定について
規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類が指定されます。
島根県では、県内全域(中核市の松江市を除く)の規制区域を指定します。
(引用元:国土交通省パンフレット)
盛土規制法による制度の導入について
・現在、島根県では規制区域の指定をするための基礎調査を実施しており、調査を踏まえ規制区域や許可制度を実施する予定です。
・現時点では、規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)の指定はありません。
・規制区域の範囲は、規制区域の指定日までに、ホームページで公開する予定です。
関連リンク
盛土規制法に関する問合せ先
島根県土木部用地対策課土地審査・計画係0852-22-5896・5229
お問い合わせ先
用地対策課
住所 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎4階) 電話 0852-22-6287(公共用地係) 0852-22-5896(土地審査・計画係) 0852-22-6142(収用スタッフ) 0852-22-6288 (国土調査スタッフ) FAX 0852-22-5690 E-mail yochi@pref.shimane.lg.jp