島根県立自然公園条例及び島根県立自然公園条例施行規則の一部改正について

 島根県では、県内の優れた自然の風景地の保護と利用の増進を図るため、島根県立自然公園条例を定め、県立自然公園を指定しています
 このたび、「自然公園法」、「自然公園法施行令」及び「自然公園法施行規則」の一部改正(令和4年4月1日施行)を踏まえ、「島根県立自然公園条例」及び「島根県立自然公園条例施行規則」を一部改正しましたので、お知らせします。

主な改正内容及び施行日

主な改正内容

(1)利用拠点整備改善計画制度の創設(自然公園法の改正に準じたもの)

  公園利用の拠点となる旅館街等の街並みを整備するため、市町村や旅館事業者等からなる協議会を設け、「利用拠点整備改善計画」を作成し、知事の認定を受けた場合、計画に記載さ れた事業の実施に必要な許可を不要等とします。

 

(2)自然体験活動促進計画制度の創設(自然公園法の改正に準じたもの)

  公園計画において、新たに自然体験活動の促進を位置づけ、市町村やガイド事業者等からなる協議会を設け、「自然体験活動促進計画」を作成し、知事の認定を受けた場合、計画 に記載された事業の実施に必要な許可を不要とします。

 

(3)公園事業の承継に関する規定の追加(自然公園法の改正に準じたもの)

 円滑な公園事業の実施を図るため、公園事業者が県及び市町村以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて、知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継することとします。

 

(4)野生動物に餌を与える行為等の規制(自然公園法の改正に準じたもの)

 野生動物に餌を与えることや野生動物に著しく接近し、又はつきまとう行為であって、県立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを規制します。

 

(5)公園管理団体の業務の見直し(自然公園法の改正に準じたもの)

  公園管理団体について、特に重要な業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、指定することができるよう規定を整備します。

 

(6)情報発信に係る規定の追加(自然公園法の改正に準じたもの)

 県及び市町村は、県立自然公園の利用の増進のための情報の提供及び普及宣伝を行うよう努めることとします。

 

(7)違反行為に対する罰則の引上げ(自然公園法の改正に準じたもの)

  特別地域(県立自然公園の風致を維持するため知事が指定する地域)の行為規制に違反した場合の罰則を、1年以下の懲役(拘禁刑)又は100万円以下の罰金に引き上げます。

  行為内容別罰則一覧についてはこちらをご覧ください。

 

(8)拘禁刑の創設に伴う規定の整理(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴うもの)

 「懲役」を「拘禁刑」に改めます。

 

施行日

上記(1)~(3)、(5)~(6)令和7年4月1日

上記(8)令和7年6月1日

上記(4)及び(7)令和7年7月1日

 

その他の改正内容

 上記の主な改正内容のほか、島根県立自然公園条例施行規則を改正し、

 ・特別地域内の行為の許可基準の追加等(改正後の島根県立自然公園条例施行規則第19条の2)

 ・特別地域内における許可又は届出を要しない行為の追加等(改正後の島根県立自然公園条例施行規則第20条)

 ・普通 地域内における届出を要しない行為の追加等(改正後の島根県立自然公園条例施行規則第22条)

を行いました。

 詳細は以下の島根県立自然公園条例施行規則(新旧対照表)をご確認ください。  

条例・規則

参考

主な改正内容

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)