違反行為に対する罰則が改正となりました

行為内容別罰則一覧表
行為内容 罰則(新) 罰則(旧)

◆市町村以外の公園事業の認可を受けた者による現状回復命令違反等

◆特別地域における中止命令、原状回復命令違反

1年以下の懲役

※1拘禁刑又は
100万円以下の罰金

1年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金

※2特別地域の行為規制に違反

1年以下の懲役

※1拘禁刑)又は
100万円以下の罰金

6月以下の懲役又は

50万円以下の罰金

◆市町村以外の公園事業の認可を受けた者が知事の認可を受けずに、認可を受けた内容を変更する行為

◆市町村以外の公園事業の認可を受けた者が認可に付された条件に違反

◆特別地域内行為の許可条件に違反

6月以下の懲役

※1拘禁刑又は
50万円以下の罰金

6月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

◆公園事業の改善命令違反

◆普通地域における行為に対する禁止・制限命令違反等

◆公園管理団体の改善命令違反

 

(変更なし) 50万円以下の罰金
◆市町村以外の公園事業の認可を受けた者が虚偽報告等 (変更なし) 30万円以下の罰金
※3利用拠点整備改善計画の認定を受けた者、自然体験活動促進計画の認定を受けた者が虚偽報告等

30万円以下の罰金

(新設)

 

◆普通地域における無届出行為、又は虚偽の届出行為

◆普通地域における届出をした者が、その届出をした日から起算して30日を経過せずに、当該届出に係る行為に着手

◆特別地域内行為の許可を受けた者、又は普通地域内行為の制限等を執るべき旨を命じられた者が虚偽報告等

◆特別地域内行為の許可を受けた者、又は普通地域内行為の制限等を命じられた者が、立入検査又は立入調査を拒み、妨げ又は忌避

◆特別地域等におけるゴミ放置、迷惑行為

◆特別地域等で職員の指示に従わず迷惑行為

◆土地の所有者等が正当な理由なく、職員による立入り等を拒む行為

(変更なし) 30万円以下の罰金

※1拘禁刑は令和7年6月1日から施行となります。

※2、3は令和7年7月1日から施行となります。

 

お問い合わせ先

自然環境課

島根県庁 自然環境課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎3階にあります)

Tel:0852-22-6172 / 6517(自然公園管理係)
0852-22-5348 / 6433(自然公園施設係)
   0852-22-5347 / 6377 / 6516(自然保護係)
0852-22-5724 (隠岐ジオパーク・自然公園活用推進係)
Fax:0852-26-2142
E-mail:shizenkankyo@pref.shimane.lg.jp(代表)
shizen-koen@pref.shimane.lg.jp(自然公園許認可担当)