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毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査(第一種事業所調査、第二種事業所調査)とは?

 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、「全国調査」にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、「地方調査」にあっては、その都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

調査の沿革

 毎月勤労統計調査の歴史は古く、大正12年7月に開始された「職工賃銀毎月調査」及び「鉱夫賃銀毎月調査」にその端を発しています。その後、昭和19年7月に勤労統計調査令(昭和19年4月勅令第265号)に基づき、現在の名称である「毎月勤労統計調査」が内閣統計局によって開始され、戦後に労働省(現在は厚生労働省)に移管されました。

 昭和27年から建設業を、昭和46年1月(地方調査は昭和47年4月)からサービス業を調査の産業に含め、昭和47年7月からは沖縄県を調査地域に含めるなど、調査範囲の拡大がなされてきました。

 調査体型は、昭和26年に地方調査、昭和32年に全国乙調査(常用労働者5~29人)がそれぞれ開始されました。その後、平成2年1月に大幅な改正がされ、現在に至っています。

調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である「基幹統計調査」として実施されています。調査の詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定められています。

調査対象

(1)第1種事業所(下欄の*産業に属する常時30人以上の常用労働者を雇用する民、官、公営の事業所)[標本調査]

 

調査対象産業

*産業・・・鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業

 

(2)第2種事業所(上欄の*産業に属する常時5から29人の常用労働者を雇用する民、官、公営の事業所)[標本調査]

調査事業所の抽出方法

 島根県内の事業所から厚生労働省が指定(標本抽出)した事業所に調査をお願いしています。

 

 毎月勤労統計調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように統計理論に基づいて無作為に抽出されています。

 事業所の抽出方法は、次のとおりです。

 

<30人以上規模事業所(第一種事業所)>

 事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した事業所全数リストを抽出のための母集団フレームとし、その中から産業、事業所規模別に標本となる事業所を無作為に抽出されています。

 標本抽出は、原則として毎年、全体の調査事業所の3分の1ずつを交替させ、3年間継続するローテーション方式をとっています。

 

<5~29人規模事業所(第二種事業所)>

 二段抽出法を採用。

 第一段は、経済センサスの「調査区」に基づき、設定した「毎勤調査区」を母集団フレームとし、抽出にあたってはこれを5つの層に分け、各層ごとに所定の抽出率によって調査区が抽出されています。

 第二段は、抽出された「調査区」について、あらかじめ5~29人規模事業所の名簿を作成し、この名簿から産業別に標本となる事業所を無作為に抽出しています。

 第二種事業所は、半年ごとに全体の調査事業所の3分の1について交替させ、18か月間継続するローテーション方式をとっています。

調査の時期

第一種(常時30人以上の労働者を雇用)事業所調査

第二種(常時5~29人の労働者を雇用)事業所調査

 ・毎月末現在(給与締切日の定めがある場合は、毎月最終給与締切日現在)

 

県公表〔外部サイト〕】【厚生労働省公表〔外部サイト〕

調査事項

(1)主な生産品の名称又は事業の内容

(2)調査期間及び操業日数

(3)企業規模

(4)常用労働者数及びうちパートタイム労働者の数

(5)男女別

(6)出勤日数

(7)実労働時間数(所定内、所定外)

(8)現金給与額

(9)特別に支払われた給与額など

調査結果の活用

1.国民所得推計への利用

2.各種法令に基づく利用

 (1)雇用保険法に基づく基本手当日額の基礎資料

 (2)労働基準法に基づく休業補償額改定の基礎資料

3.企業学術研究での利用

 (1)民間企業の経営計画の基礎資料

4.地方公共団体における利用

 (1)県民経済計算の基礎資料

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毎月勤労統計調査(特別調査)とは?

 毎月勤労統計調査特別調査とは、常用労働者1人以上4人以下の事業所における雇用、給与及び労働時間の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的としています。

調査の沿革

 特別調査は、昭和32年に指定統計として1回実施され、以後は諸般の事情により、統計報告調整法に基づく承認統計として「毎月勤労統計調査臨時調査労災特別調査」(昭和33年~35年)、「毎月勤労統計労災特別調査」(昭和36年~44年)をそれぞれ実施され、昭和45年からは、再び指定統計として実施されました。

 昭和55年からは調査対象規模を従来の1~4人から1~29人に拡大するとともに標本数を増加して調査を実施することにより、都道府県別の結果が得られるようになりました。さらに、平成2年からは毎月勤労統計調査の改正に伴い、全国調査、地方調査の対象が5人以上に拡大され、特別調査は規模1~4人を調査対象とすることとなりました。平成21年からは統計法に基づく基幹統計として実施しています。

調査の根拠法令

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施されています。また、調査の詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定められています。

調査の対象

 下欄の*産業に属する常時1から4人の常用労働者を雇用する民、官、公営の事業所が対象となります。[標本調査]

調査対象産業

*産業・・・鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業

抽出方法

 経済センサス調査区を基に作成した毎勤特別基本調査区を母集団として、層化抽出によることとし、2,200調査区を抽出。

 地域内に所在する事業所のうち、調査産業に属し、7月末現在(給与締切日の定めのある場合は7月の最終給与締切日)の常用労働者数が1~4人である事業所全部を調査しています。

調査時期

 7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)。ただし、特別に支払われた現金給与額については、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの期間。

調査項目

(1)事業所名
(2)主要な生産品の名称又は事業の内容
(3)調査期間
(4)企業規模
(5)常用労働者数
(6)常用労働者ごとの次に掲げる事項

 a氏名及び性
 b通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
 c年齢及び勤続年数
 d出勤日数及び通常日1日の実労働時間数
 eきまって支給する現金給与額
 f特別に支払われた現金給与額

調査結果の活用

 最低賃金の改定審議や中小企業政策の企画・立案など、小規模事業所で働く労働者のための諸施策の基礎資料として利用される等、国民生活に深い関係を持っており、その重要性は高いものとなっております。

 

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お問い合わせ先

統計調査課