竹島の漁業権について
1.竹島の漁業権に対する島根県の基本的な考え方
- 竹島領土権の問題が解決し、一日も早く竹島周辺において漁業が再開できることが重要だと考えています。
そのため、島根県知事、県議会、地元市町村、JFしまね等関係者は、あらゆる機会をとらえて国に対し、竹島領土権の確立を強く要望しています。
現状では、韓国が竹島を実力支配しているため、漁業権に基づく操業が事実上できないことは関係者の共通した認識です。
島根県は、昭和28年より漁業権の免許を交付しています。竹島領土権の問題が解決できればいつでも操業が再開できるよう、島根県は漁業権の免許に関して実施すべき事務手続きはすべて完了しています。
2.報道又は一般の方から問い合わせに関するQ&A
【問1】竹島に漁業権はありますか?
【答1】
・漁業権とは、漁業者が暮らしている地元の沿岸(地先)において、特定の生物(サザエ、アワビ、ウニ、ワカメなど)を対象とする漁業を排他的に営む権利のことです。
※法律に基づかない言葉ですが、「地先権(ちさきけん)」と言われることもあります。
・なお、島根県は、竹島において、アワビ・サザエ・ワカメ・イワノリ・テングサを対象とした第一種共同漁業権(藻類、貝類又は農林水産大臣が指定する定着性の水産動物を対象とする漁業を営む権利)を設定しています。
【問2】竹島の漁業権のこれまでの扱いはどうなっていますか?
【答2】
・島根県は竹島において、昭和28年6月18日に第一種共同漁業権を設定し、現在に至るまで継続して免許を交付しており、漁業権の免許を交付しない姿勢で臨んだことは一度もありません。
・なお、第一種共同漁業権は漁業協同組合等に対して免許を交付するものであり、個人に対して免許を交付するものではありません。竹島の場合は、隠岐の漁業者が所属する隠岐島漁業協同組合連合会に対して免許を交付しています。
【問3】島根県は竹島の漁業権の返上を求めたことがありますか?
【答3】
・竹島の漁業権は、昭和28年6月18日以降、隠岐島漁業協同組合連合会に対し島根県が免許を交付しているものであり、これまで漁業権の返上を求めたことは一度もありません。
【問4】竹島において漁業権に基づく操業をすることができますか?
【答4】
・昭和27年1月18日に韓国により李承晩ラインが一方的に設定されて以降、韓国による日本漁船の拿捕(だほ)が相次ぎ、死傷者も出るなど安全性が著しく損なわれてきました。
※「石見タイムズ」が語る李承晩ライン(Web竹島問題研究所)
・現在でも竹島及びその周辺海域は、韓国による実力支配が続いており、事実上、漁業権に基づく操業はできない状態となっています。
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お問い合わせ先
水産課
≪お問い合わせ先≫ 島根県農林水産部水産課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5312 FAX:0852-22-5929 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp