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構造設備基準
※床面積(定員算定上):押入れ、床の間、客室に付属する浴室・便所・板間等を除く面積
※構造設備の基準の特例(特定の季節に限り営業する等)については、個別にお問い合わせください。
旅館・ホテル | 簡易宿所 | 下宿 | ||
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客室 | 床面積※ | 通常:1室7m2以上 寝台を置く場合:1室9m2以上 |
延べ33m2以上 (10人未満:1人当たり3.3m2以上) |
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客室 | 収容定員に応じて十分な広さを有すること | |||
寝具 | 階層式寝台(2段ベッドなど)は上下段間隔が概ね1m以上 |
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洗面所 | 各客室又は便利な位置に適当な数の洗面所を設けること 洗面所には適当な数の水栓を設けること (目安)概ね定員5名につき1個 |
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入浴設備 | 適当な規模の施設(近接して公衆浴場がある等入浴に支障がない場合を除く) 外部から見通すことのできない構造 共同浴室については、条例第2条別表第1の構造 |
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便所 | 各客室又は便利な位置に適当な数の便所を設けること | |||
(目安) 定員10名につき概ね大便器1個、小便器2個 又は兼用便器2個 |
(目安) 定員10名につき概ね大便器1個、小便器1個 又は兼用便器2個 |
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手洗い設備を設けること | ||||
玄関帳場 | 玄関帳場その他の設備(※)を有すること ※事故が発生した時など緊急時の迅速な対応、 宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し、 宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備 |
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その他 | 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること | |||
(学校などの敷地の周囲概ね100m以内にある場合) 学校などから客室等の内部を見通すことを遮ることができる設備 |
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp