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温泉の採取に関する手続きについて

 温泉法は、従来その資源の保護と利用の適正化を図ることをにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としていましたが、平成19年6月に東京渋谷区の温泉利用施設で起きた温泉に付随する可燃性天然ガスによる爆発事故を受け、その目的に「可燃性天然ガスによる災害の防止」が加わりました。

 現在、温泉の掘削等をしようとする場合及び温泉の採取を業として行おうとする場合には、具体的な災害防止対策を実施することが義務づけられています。

 

温泉の採取を業として行うとは?

 「温泉の採取を業として行う」とは「反復・継続的に採取を実施すること」であり、「旅館業」や「公衆浴場業」などの「営業」としての「業」ではありません。したがって、個人宅や温泉付きマンション等で個人利用する場合でも、反復・継続的に温泉を汲み上げている場合は許可等の対象となります。

 採取の事業を行うにあたり、温泉の可燃性天然ガスの濃度が環境省令に規定する基準を超える場合は、知事の許可を受けなければなりません。基準以下の場合は、災害防止措置を講ずべき濃度未満であることの確認を受けることとなります。

 なお、この採取の事業の許可は利用施設における利用許可とは別のものです。旅館や公衆浴場等で利用する場合には別途利用許可申請が必要となりますので、注意してください。

 申請に必要な書類等は下記のとおりです。ご不明な点やご相談がございましたら、隠岐保健所へお問い合わせください。

 

可燃性天然ガスの濃度が基準を超える場合

 許可を受けるに当たっては、温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備や採取の方法が、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合することが必要となります。

 

 (Excel78.5KB)

 

可燃性天然ガスの濃度が基準以下の場合

 可燃性天然ガスの濃度が基準を超えない場合には、災害防止措置を必要としないものとして知事の確認を受けることができます。

 

  • 可燃性天然ガス濃度確認申請書(Word31.5KB)
  • 手数料(県収入証紙)7,400円
  • 温泉採取の場所の状況を現した写真
  • メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
  • 温泉の採取場所におけるメタン濃度が災害防止措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために知事が必要と認める書類
  • 測定結果

 

 

その他の申請及び届出について

 当初の許可や確認内容に変更がある場合は、事前に申請や届出が必要となることがあります。

 変更がある場合は、隠岐保健所に必ずご連絡くださいますようお願いします。


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp