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- 公衆浴場各種届出様式
変更届
2.変更の場合は、変更部分を明記した図面(寸法を記入)など内容を明らかにした書類
※営業許可申請書の記載事項を変更したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※許可証の記載事項変更の場合は、併せて書換交付申請することができます。
※営業者の変更、営業種類の変更又は概ね1/2以上の増改築の場合は、新規の許可申請をすることになります。
許可証書換交付申請
許可証再交付申請
2.営業許可証(破損の場合)
※営業許可証を紛失又は破損したときは、再交付を申請しなければならないことになっています。
後日、失った許可証を見つけた場合は速やかに保健所に提出してください。
※届出から許可証交付までには、通常7日程度かかります。
停止届
※営業の全部若しくは一部を停止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※届出は、停止の事実が30日以上に及ぶときに行うことになっています。
廃止届
2.全部を廃止した場合は営業許可証
3.一部を廃止した場合は廃止した部分を明らかにした図面
※営業の全部若しくは一部を廃止したときは、10日以内に届け出なければならないことになっています。
※営業許可証を紛失した場合は、届の余白部分に「営業許可証は紛失した」旨を記入してください。
相続に係る営業者地位承継届
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意証明書
※営業者について相続があったときは、相続人は営業者の地位を承継します。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届け出てください。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
合併(分割)に係る営業者地位承継届
2.営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
※営業者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立
された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することとなります。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届け出てください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
事業譲渡に係る営業者地位承継届
2.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
3.届出者(営業を承継した者)が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し
※公衆浴場営業者が個人事業主から法人に成り代わる場合も、本届出の対象となります。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp