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設置場所の基準

 

排水

敷地内の排水に支障がない場所であること。

ただし、施設の防湿上有効な措置を講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

【設置基準】

採光

換気

施設の採光及び換気に支障がない場所であること。

ただし、施設の採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 

 


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp