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衛生措置基準
換気 照明設備 |
・換気設備及び照明設備は、定期的に点検し、常に適正な機能を保つように整備すること。 |
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休憩時間 の換気 |
・屋内の興行場において、一回の興行が2時間30分以上連続して行われるときは、2時間30分を超えない時間ごとに 10分以上の休憩時間を設け、その間窓及び扉を開放し、客席の換気を十分に行うこと。 ※客席の空気環境について衛生上支障がないとき、又は映写時間が2時間30分を超える映画の場合において映写の 前後において客席の換気を十分に行うときは、この限りでない。 |
客席の 空気環境 |
・炭酸ガスの含有率が100万分の1500以下であること。 ・浮遊粉じんの量が空気1立方メートルにつき、0.2ミリグラム以下であること。 ・平板培養法による空中落下細菌数が30個以下であること。 |
補修 清掃 |
・施設及びその周囲は衛生上支障がないように補修するとともに、毎日清掃し、常に清潔に保つこと。 |
売店 | ・売店又は食品販売設備は、常に清潔で衛生的に保つこと。 |
便所 |
・便所は、常に清潔に保ち、臭気を著しく発散させないこと。 |
消毒 |
・ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者が利用する場所の消毒を定期的に行うこと。 この場合においては、その都度実施記録を作成し、当該実施記録を作成の日から2年間保存すること。 |
ごみ | ・ごみ、その他の廃棄物は、定期的に搬出すること。 |
救護体制 | ・救急医療品及び衛生材料を備え、入場者の救護に迅速に対応することができる体制を整備すること。 |
定員 | ・定員以上に入場者を入場させないこと。 |
喫煙
|
・場内の建物内で喫煙させないこと。 ※ただし、構造設備基準の要件を備える喫煙室内で喫煙させる場合は、この限りでない。 ・場内の建物外で喫煙させる場合は、喫煙可能な区域を定めるよう努めること。 |
注意事項等 の表示 |
・次の事項を入場者の見やすい場所に表示すること。 (1)喫煙室又は喫煙可能な区域以外の場所における喫煙の禁止 (2)喫煙室又は喫煙可能な区域の場所 (3)ごみその他場内を不潔にするおそれのあるものを投棄することの禁止 (4)駆除及び清掃の実施状況 |
従業員 |
・伝染性のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いのある者を興行場の業務に従事させないこと。 |
衛生責任者 | ・衛生責任者を定め、興行場の衛生管理及び興行場の業務に従事する者の衛生教育を行わせること。 |
非常時の措置 |
・興行場営業を営む者は、その管理する施設内において、人の健康を害する物質等により入場者の生命又は身体に 重大な被害が生じており、又は生じるおそれがあるときは、その被害に係る建物、敷地等への立入りを禁止し、又は これらの場所にいる入場者を退させ、その他その被害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 |
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp